○むつ市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第4項に規定する保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(利用の制限)

第3条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する保育認定子どもについては、保育の利用を制限することができる。

(1) 感染症その他重度の疾患を有する児童

(2) 心身が虚弱で保育の利用が困難である児童

(3) 前2号に掲げる者のほか、保育の利用を制限することが適当であると福祉事務所長が認める児童

(保育時間及び休業日)

第4条 保育所等の保育時間は、1日につき11時間を標準とする。ただし、福祉事務所長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 保育所等の休業日は、次のとおりとする。ただし、福祉事務所長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(利用の手続)

第5条 教育・保育給付認定保護者は、保育認定子どもの保育の利用を希望するときは、その旨を福祉事務所長に申し込まなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申込みがあった場合には、必要に応じて福祉事務所長が定める方法及び基準により、法第24条第3項の規定による利用についての調整(以下「利用調整」という。)を行い、保育の利用の可否又は保留を決定し、その結果を保護者に通知するものとする。

(申込みの取下げ等)

第6条 教育・保育給付認定保護者は、保育の利用の申込みを取り下げようとするとき、又は、保育の利用の決定後に当該利用を辞退しようとするときは、その旨を福祉事務所長に申し出なければならない。

(利用の決定の取消し等)

第7条 福祉事務所長は、保育認定子ども又はその教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 保育の利用をする他の保育認定子どもに悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 保育の利用を必要とする理由がなくなったとき。

(4) 保育の利用の申込みに当たり、事実と異なる内容を関係書類に記載し、又は申告したとき。

(5) 長期にわたって保育所等を欠席するとき。

(6) 市の区域内での居住の事実がなくなったとき。

(7) 保育の利用の辞退の申出があったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、保育の利用の決定を取り消すことが適当であると福祉事務所長が認めるとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により保育の利用の決定を取り消すときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及び保育所等の長に通知するものとする。

(保育児童台帳及び児童実態調査票)

第8条 保育の利用をする保育認定子どもについて、福祉事務所長は保育児童台帳を作成するものとし、保育所等の長は児童実態調査票を作成しなければならない。

(届出義務)

第9条 教育・保育給付認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 保育の利用に係る申込書に記載した事項に変更があるとき、又はその内容に誤りがあるとき。

(2) 保育の利用に係る徴収金額の算定基礎となる税額の更正決定等があったとき。

(3) 保育認定子どもが感染症その他重度の疾病に罹患したとき。

(4) 保育認定子どもが長期にわたって保育所等を欠席するとき。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の開始若しくは廃止の決定又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付の開始若しくは廃止の決定があったとき。

(利用の解除の手続)

第10条 教育・保育給付認定保護者は、保育の利用の解除を求めるときは、その旨を福祉事務所長に申し出なければならない。

2 福祉事務所長は、保育認定子ども又はその教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。

(1) 第7条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当することとなったとき。

(2) 保育の利用の解除の申出があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、保育の利用を解除することが適当であると福祉事務所長が認めるとき。

3 福祉事務所長は、前項の規定により保育の利用を解除するときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及び保育所等の長に通知するものとする。ただし、保育の利用の期間の満了による解除の場合は、この限りでない。

(管外委託)

第11条 福祉事務所長は、教育・保育給付認定保護者から他の市町村の区域内での保育の利用を希望する旨の申込みがあったときは、当該市町村長と協議した上、当該保育の利用を委託することができるものとする。

2 前項の規定による委託の期間は、当該委託の日からその属する年度の末日又は委託先の市町村長が定める日のいずれか早い日までとする。

(管外受託)

第12条 福祉事務所長は、他の市町村の区域内に住所を有する保育認定子どもの保育の利用について、当該市町村長から協議の申入れがあったときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当該保育の利用を受託することができるものとする。

(1) 当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者の勤務地が市の区域内であるとき。

(2) 市の区域内に住所を有する保育認定子どもの利用調整を行った後において、当該保育認定子どもの保育の利用をすることができるとき。

(措置費用の徴収)

第13条 法第56条第2項の規定による費用の徴収については、むつ市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年むつ市規則第52号)第10条及び別表の規定を準用する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、むつ市保育所条例(昭和62年むつ市条例第2号)及びむつ市保育所条例施行規則(昭和62年むつ市規則第5号)に基づきなされた保育所の入所に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(むつ市社会福祉法人立保育所における保育の実施規則の廃止)

3 むつ市社会福祉法人立保育所における保育の実施規則(昭和62年むつ市規則第6号)は、廃止する。

(準備行為)

4 保育の利用に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年9月13日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

むつ市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第46号

(令和元年10月1日施行)