○むつ市キッズパーク条例

平成27年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 安心して楽しく子育てできる居心地の良い遊び場を提供し、子育て家庭の交流を促すことにより、子どもの健やかな育成を支援するため、屋内遊戯施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 屋内遊戯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市キッズパーク

むつ市金谷一丁目1番11号

(業務)

第3条 むつ市キッズパーク(以下「キッズパーク」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) キッズパークの施設の提供に関すること。

(2) 子育て家庭の親子が気軽に集い、交流する場の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第4条 キッズパークの開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 キッズパークの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用者の範囲)

第6条 キッズパークを使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 小学3年生以下の児童及びその保護者

(2) 子育て支援団体等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により使用を制限した場合において、キッズパークを使用する者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、キッズパークの使用を終わったとき、又は使用を制限されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 キッズパークの施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年3月規則第27号で、同27年4月10日から施行)

むつ市キッズパーク条例

平成27年3月24日 条例第5号

(平成27年4月10日施行)