○むつ市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成2年4月11日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、むつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年むつ市規則第59号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の規定に基づき、家庭において適切な保護育成を受けられない児童の健全育成を図り、児童福祉の増進に資することを目的としてむつ市放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する。

(事業内容及び運営方針)

第3条 事業は、小学校に就学している児童であって、その保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監督保護するものをいう。以下同じ。)が就労、疾病等により昼間家庭にいないもの(以下「児童」という。)に、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものとする。

(実施施設、利用定員等)

第4条 事業は、あらかじめ市長の指定する学校施設その他の運営に適した施設を利用して実施するものとし、その名称及び支援の単位、施設並びに利用定員は、別表のとおりとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業に従事する職員は、放課後児童支援員とする。

2 放課後児童支援員の員数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。

3 放課後児童支援員は、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等に努め、その健全な育成を支援するものとする。

(保護育成の申請)

第6条 児童の保護者が保護育成を希望する場合は、児童保護育成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、就労証明書(様式第2号)、医師の診断書等の児童の保護育成を必要とする事実を証明する書類を添付しなければならない。

(保護育成の承認等)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、申請の内容を審査し、速やかに保護育成の要否を決定し、児童保護育成承認(不承認)通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請の数が定員を超過した場合は、保護者の就労状況、家庭状況等を考慮するため、別に定める基準により優先すべき者を決定した上で、保護育成の要否を決定するものとする。

(保護育成の不承認等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童の保護育成を承認しないことができる。

(1) 児童が疾病又は著しい心身の虚弱のため、集団的育成に堪えられないと認めるとき。

(2) 定員に達したとき。

(資格調査)

第9条 市長は、毎年定期に児童の資格調査を行うものとする。

(承認の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護育成の承認を取り消すことができるものとする。

(1) 児童が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 他の児童に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 児童の出席率が著しく低いとき。

(4) 保護者が虚偽の申請をしたとき。

(5) 前条の調査に応じなかったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、事業の運営上支障があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定に基づき保護育成の承認を取り消したときは、児童保護育成承認取消通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

3 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 児童又は保護者の氏名、住所又は連絡先を変更したとき。

(2) 家庭状況に変更が生じたとき。

4 保護者は、児童を欠席させ、又は早退させるときは、事前に児童の所属する事業実施施設に連絡しなければならない。

5 保護者は、この事業による児童の保護育成を必要としなくなったときは、書面により市長に届け出なければならない。

(基本保護育成時間等)

第11条 基本保護育成時間は、下校時から午後5時30分までとする。ただし、学校の休業日(むつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和43年むつ市教育委員会規則第2号)第3条に規定する休業日等をいう。)における基本保護育成時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 事業の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

3 市長は、必要があると認めるときは、臨時に基本保護育成時間を変更し、若しくは事業の休日を変更若しくは指定し、又は事業を停止することができる。

(事業の委託等)

第12条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が可能であると認める社会福祉法人その他市長が認める法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。この場合において、委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、法並びにむつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年むつ市条例第23号)及び規則の規定を遵守しなければならない。

(利用料等)

第13条 事業の利用料は、無料とする。ただし、実費に相当する額については、必要に応じて徴収することができる。

(緊急時における対応方法)

第14条 市長又は受託者は、事業の実施において事故等が発生した場合又は児童に病状の急変が生じた場合には、直ちに、当該児童の保護者等に連絡をするとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第15条 市長又は受託者は、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に事業に従事する職員に周知するとともに、定期的に避難訓練その他必要な訓練を行うものとする。

(帳簿)

第16条 市長又は受託者は、事業に係る職員、財産、収支及び児童の処遇の状況を記載した帳簿を作成し、管理するものとする。

(虐待の防止のための措置)

第17条 事業に従事する職員は、事業の実施において、児童への虐待を発見した場合には、直ちに、市長又は受託者に報告しなければならない。この場合において、職員から報告を受けた受託者は、直ちに、市長に報告するものとし、市長及び受託者は、事実確認その他必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱の施行前にされた申請、承認その他の行為は、この要綱の相当規定によりされた申請、承認その他の行為とみなす。

(平成4年4月1日告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成9年2月27日告示第6号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月10日告示第24号)

この要綱は告示の日から施行し、この要綱による改正後のむつ市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日告示第9号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月11日告示第31号)

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

(平成14年3月26日告示第5号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日告示第12号)

この要綱は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年8月19日告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年2月3日告示第11号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年1月8日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年7月26日告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第43号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月15日告示第117号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のむつ市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の事業及び保護育成の申請(以下「事業等」という。)について適用し、平成30年度分までの事業等については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第73号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月10日告示第180号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のむつ市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の事業及び保護育成の申請(以下「事業等」という。)について適用し、令和3年度分までの事業等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

事業実施名称

事業実施施設

定員

第一田名部小学校なかよし会そら

第一田名部小学校

26人

第一田名部小学校なかよし会うみ

第一田名部小学校

38人

第一田名部小学校なかよし会もり

第一田名部小学校

26人

第二田名部小学校なかよし会そら

第二田名部小学校

37人

第二田名部小学校なかよし会うみ

第二田名部小学校

35人

第二田名部小学校なかよし会もり

第二田名部小学校

37人

第三田名部小学校なかよし会

第三田名部小学校

40人

大湊小学校なかよし会

大湊小学校

30人

苫生小学校なかよし会そら

苫生小学校

40人

苫生小学校なかよし会うみ

苫生小学校

40人

苫生小学校なかよし会もり

苫生小学校

32人

大平小学校なかよし会そら

大平小学校

40人

大平小学校なかよし会うみ

大平小学校

35人

大平小学校なかよし会もり

大平小学校

37人

奥内小学校なかよし会

奥内小学校

20人

関根小学校なかよし会

関根小学校

30人

川内小学校なかよし会

川内小学校

30人

大畑小学校なかよし会そら

大畑小学校

40人

大畑小学校なかよし会うみ

大畑小学校

40人

正津川小学校なかよし会

正津川小学校

30人

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むつ市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成2年4月11日 告示第15号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年4月11日 告示第15号
平成4年4月1日 告示第17号
平成9年2月27日 告示第6号
平成10年6月10日 告示第24号
平成11年3月29日 告示第9号
平成12年8月11日 告示第31号
平成14年3月26日 告示第5号
平成17年3月11日 告示第12号
平成17年8月19日 告示第71号
平成18年2月3日 告示第11号
平成22年1月8日 告示第1号
平成24年7月26日 告示第73号
平成27年3月31日 告示第43号
平成28年3月31日 告示第40号
平成30年11月15日 告示第117号
令和2年3月31日 告示第73号
令和3年11月10日 告示第180号