○むつ市病児保育事業実施要綱

平成22年5月13日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与するため実施するむつ市病児保育事業(以下「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業を、適切な運営が確保できると認める社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の福祉の増進を図る活動を行う法人(以下「事業実施者」という。)に委託して行うものとする。

(事業類型)

第3条 事業の対象となる事業類型は、次に掲げるものとする。

(1) 病児対応型 児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業

(2) 病後児対応型 児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業

(3) 体調不良児対応型 児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全な体制を確保することで、保育所等における緊急的な対応を図る事業及び保育所等に通所する児童に対して保健的な対応等を図る事業

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、原則として、保護者の勤務の場合、疾病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、家庭での保育を行うことが困難な、市内に住所を有する生後満6か月から小学校3年生までの児童で、かつ、前条各号のいずれかに該当するものとする。

(対象となる病気の範囲)

第5条 事業の対象となる児童の病気は、次のとおりとする。

(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等児童が日常罹患する疾病

(2) 麻しん、水痘、風しん等の感染性疾患

(3) ぜん息等の慢性疾患

(4) 骨折、火傷等の外傷性疾患

(5) 前各号に掲げるもののほか、医師の所見に基づき事業実施者が対象となると認めるもの

(利用期間等)

第6条 事業(体調不良児対応型を除く。)の利用期間は、1回の申請につき7日までとする(第3項に規定する休業日を除く。)ただし、事業実施者は、児童の健康状態についての医師の診断及び保護者の状況により必要があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

2 事業を利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、午前8時から午後6時までの間とする。

3 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する休日を除く。)

4 市長は、特に必要があると認めるときは、事業実施者と協議し、利用時間及び休業日を変更することができる。

(申請等)

第7条 事業(体調不良児対応型を除く。以下この条及び次条において同じ。)を利用しようとする保護者は、あらかじめむつ市病児保育事業利用登録届出票(様式第1号。以下「登録届出票」という。)を事業実施者に提出しなければならない。

2 前項の規定による手続を行った者が事業を利用しようとするときは、むつ市病児保育事業利用連絡票(様式第2号。以下「利用連絡票」という。)により医師の確認を受け、当該利用連絡票を添えてむつ市病児保育事業利用申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を事業実施者に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合の利用にあっては、第1項の登録届出票は、前項の申請書の提出時に併せて提出することができるものとする。

4 第1項に規定する登録届出票及び第2項に規定する申請書の提出については、電磁的記録により提出することができるものとする。

(利用の決定)

第8条 事業実施者は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、申請内容を審査し、必要に応じて市長と協議の上、利用の可否を決定し、保護者に通知するものとする。

(利用の取消し等)

第9条 事業実施者は、次に掲げる場合は、事業の利用を中止させ、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 災害その他の理由により実施施設を利用できなくなった場合

(2) 児童の病状が変化し、実施施設における対応が困難である場合

(3) その他事業の利用が不適当であると認める場合

2 事業実施者は、前項の規定により事業の利用を中止させ、又は利用の決定を取り消したときは、理由を開示し速やかに保護者に通知するものとする。

3 事業実施者は、第1項の規定により事業の利用を中止させ、又は利用の決定を取り消したときは、実施した月の翌月の末日までに市長に報告しなければならない。

4 事業実施者は、第1項第2号の規定により事業の利用を中止させ、又は利用の決定を取り消したときは、実施した月の翌月の末日までに利用連絡表を作成した医師に報告しなければならない。

(費用の負担等)

第10条 事業(体調不良児対応型を除く。以下この条において同じ。)を利用する保護者は、事業に要する経費として、1人につき1日当たり2,200円の費用を負担するものとし、事業実施者に直接納付しなければならない。ただし、事業を利用する保護者が次の各号のいずれかに該当する世帯の者である場合の利用は免除することができるものとし、その費用は市が負担する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する生活保護を受給している世帯

(2) 前年度分の市町村民税が非課税である世帯

2 利用料の免除を受けようとする保護者は、あらかじめ市長にむつ市病児保育事業利用料免除申請書(様式第4号。以下、「免除申請書」という。)に課税証明書又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付し、提出しなければならない。

3 市長は前項の規定による免除申請書の提出があった場合には、申請内容を審査し、免除の可否を決定し、むつ市病児保育事業利用料免除決定(却下)通知書(様式第5号)により当該保護者に通知するものとする。

(実施施設の基準等)

第11条 事業は、病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発第0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の病児保育事業実施要綱に定める要件を備えた施設であって市長が指定するものにおいて実施する。

2 実施施設における職員配置は、次のとおりとする。

(1) 病児対応型及び病後児対応型 事業を担当する職員として保育士を1人以上、児童の看護を担当する職員として看護師、准看護師、保健師又は助産師のいずれか1人以上を配置しなければならない。

(2) 体調不良児対応型 看護師等を1人以上配置し、預かる体調不良児の人数は、看護師等1人に対して2人程度とすること。

(備付書類)

第12条 事業実施者は、児童の看護状況を明らかにする書類のほか、経費に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

(実績報告)

第13条 実施施設は、事業を実施した場合は、実施した月ごとの利用実績及び利用登録状況を報告する書類に保護者から提出された申請書及び利用連絡票を添えてを翌月の末日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月24日告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月14日告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のむつ市病後児預かり事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の決定に係る費用について適用し、施行日前の利用の決定に係る費用については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第40号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のむつ市病後児預かり事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の決定に係る費用について適用し、施行日前の利用の決定に係る費用については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第81号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のむつ市病後児預かり事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の決定に係る費用について適用し、施行日前の利用の決定に係る費用については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日告示第76号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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むつ市病児保育事業実施要綱

平成22年5月13日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年5月13日 告示第67号
平成23年3月30日 告示第25号
平成25年5月24日 告示第49号
平成26年3月14日 告示第23号
平成28年3月31日 告示第40号
令和2年3月26日 告示第57号
令和4年4月1日 告示第81号
令和5年4月1日 告示第76号