○むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例

平成8年9月17日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、当該児童が児童を監護しない父若しくは母(別表に掲げる程度の障害の状態にある父又は母を除く。)と生計を同じくしているとき、又は父若しくは母(別表に掲げる程度の障害の状態にある父又は母を除く。)の配偶者に養育されているときを除く。

(1) 父母が婚姻を解消し、現に父又は母が婚姻をしていない児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が別表に掲げる程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 父又は母から遺棄されている児童

(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

3 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しないもの

4 この条例において「養育者」とは、前項に規定する父母のない児童を養育し、かつ、その生計を維持する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4各号に規定する里親(以下「里親」という。)以外のものをいう。

5 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

6 この条例において「医療費」とは、次に定めるものをいう。

(1) 児童が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額のうち、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金のある場合は、その額を含む。)を控除した額に相当する額

(2) 父又は母が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、規則で定める算定方法により算定した額

7 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにその他の病院、診療所及び薬局をいう。

(給付対象者)

第3条 この条例により医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、原則として市の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をしている次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であるものとする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 父母のない児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者

(2) 児童福祉施設又は障害者支援施設等に入所している者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されているもの

(3) 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者

(4) 父、母又は養育者の前年(1月から7月までの間に新たに次条に規定する資格証の交付を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条及び第4条の規定に基づいて算出した額をいう。以下同じ。)が、規則で定める額を超える者

(5) 父、母若しくは養育者と生計を同じくする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者又は養育者と生計を同じくする配偶者に、前年の所得が規則で定める額を超える者がいる者

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受けている者

(資格証)

第4条 市長は、父、母又は養育者に対し、規則で定めるところにより、給付対象者であることを証する資格証を交付する。

(医療費の給付)

第5条 医療費の給付額は、第2条第6項に規定する額とする。

2 医療費は、前条の規定による資格証の交付を受けた父、母又は養育者(以下「受給資格者」という。)に対して給付する。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、給付対象者である児童の医療費については、当該児童が療養の給付を受けた医療機関等から請求があったときは、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、医療費の給付があったものとみなす。

5 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日の翌日から医療費を給付しない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(医療費の給付申請)

第6条 受給資格者は、医療費の給付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(届出の義務)

第7条 受給資格者は、給付対象者の住所、氏名その他市長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(報告等)

第11条 市長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、受給資格者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(むつ市母子家庭等医療費給付条例の廃止)

2 むつ市母子家庭等医療費給付条例(平成3年むつ市条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前の療養の給付又は療養費の支給に係る医療費については、なお従前の例による。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

4 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年川内町条例第12号)、大畑町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年大畑町条例第15号)又は脇野沢村ひとり親家庭等医療費給与条例(平成8年脇野沢村条例第12号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた認定、申請その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 編入日前に、編入前の条例の規定により交付されたひとり親家庭等医療費受給資格証は、この条例の規定により交付されたものとみなす。

(平成10年6月24日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成10年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条第2項の規定は、平成10年8月1日以後の療養の給付又は療養費の支給に係る医療費について適用し、同日前の療養の給付又は療養費の支給に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成11年3月19日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第101号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年9月29日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のむつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年6月30日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例の第1条の規定による改正後のむつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、平成20年4月1日から適用し、同日前に受けた療養の給付又は療養費の支給に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(第5項に1号を加える部分に限る。)は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年9月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のむつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、平成21年8月1日から適用する。

(平成22年6月28日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 第1条の規定による改正後のむつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、平成22年4月1日から適用し、同日前の療養の給付又は療養費の支給に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のむつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成26年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第6号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前の療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 次に掲げる視覚障害

(1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

(2) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢の全ての指を欠くもの

5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することが不能であると認められ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

10 精神に、労働することが不能であると認められ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することが不能であると認められ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例

平成8年9月17日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年9月17日 条例第21号
平成10年6月24日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第10号
平成17年3月11日 条例第101号
平成18年9月29日 条例第25号
平成20年6月30日 条例第31号
平成21年3月25日 条例第12号
平成21年9月18日 条例第41号
平成22年6月28日 条例第19号
平成24年12月20日 条例第34号
平成26年3月24日 条例第10号
平成29年3月31日 条例第16号
令和2年6月19日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第8号