○むつ市助産施設における助産の実施に関する規則
昭和57年10月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定による妊産婦に対する助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(助産の実施対象者)
第2条 助産の実施の対象となる者は、別表の各階層の世帯に属する妊産婦とする。ただし、同表のC階層、D1階層及びD2階層の世帯に属する妊産婦で、社会保険から受ける出産育児一時金、出産費等の出産に関する給付の額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約をいう。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が48万8,000円以上である者を除くものとする。
(入所手続)
第3条 助産の実施を希望する者は、助産施設入所申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 診断書
(2) 同意書(様式第1号の2)
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が必要があると認める書類
(助産の実施の承諾)
第4条 所長は、助産の実施を承諾したときは、助産施設入所承諾書(様式第2号)により申請者及び助産施設の長に対し、通知するものとする。
(助産の実施の解除)
第6条 所長は、入所をした妊産婦が次の各号のいずれかに該当したときは、助産の実施を解除するものとする。
(1) 分娩後の経過が良好であるとき。
(2) 異常分娩のため手術を受けた者にあっては、その手術後の経過が良好であるとき。
(3) 分娩に関する診察又は処置が終了したとき。
(助産施設の長の報告義務)
第7条 助産施設の長は、次に掲げる事実が生じたときは、その都度妊産婦状況報告書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。
(1) 妊産婦が入所したとき(一時退所し、再度陣痛が起こり入所したときを含む。)、及び退所したとき(陣痛が収まり、一応退所したときを含む。)。
(2) 分娩したとき(新生児の生年月日、性別、体重、分娩の状況、手術をした場合にあっては、その種類及び状況)。
(3) 分娩後病気にかかったとき。
(4) 死産又は新生児が死亡したとき。
(5) 妊産婦が死亡したとき。
(6) 助産の実施を受ける妊婦が、分娩の予定時期を過ぎても入所しないとき。
2 所長は、費用の請求を受けたときは、診療内容を検討し、適正と認めたものについてその支払を行うものとする。
(徴収金)
第9条 徴収金は、入所者の属する世帯の課税階層区分に応じて別表に定める徴収金基準額表の額とする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月2日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月30日規則第21号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月9日規則第145号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市助産施設における助産の実施に関する規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第49号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第50号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月9日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第72号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月2日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第9条関係)
助産施設徴収金基準額表
階層区分 | 定義 | 費用徴収額(①+②) | ||
① 徴収金基準額 | ② 加算額 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 出産一時金に20%を乗じて得た額 | |
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 出産一時金に30%を乗じて得た額 | |
D1階層 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の額が9,000円までの世帯 | 6,600円 | 出産一時金に50%を乗じて得た額 |
D2階層 | 所得割の額が9,001円から19,000円までの世帯 | 9,000円 |
備考
1 この表の「徴収金基準額」とは、その助産施設に入所した日から助産の実施が解除される日までの期間に係る基準額をいう。
2 この表のC階層における「均等割の額」とは、基準日の属する年度(基準日が4月から6月までの間にある場合は、基準日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層及びD2階層における「所得割の額」とは基準日の属する年度分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 妊産婦の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯
(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までのサービスに限る。)の受給者及び同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(「養育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生労働事務次官通知)の別紙)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の認定を受けた者が監護若しくは養育する同法第2条に規定する障害児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項に規定する障害基礎年金その他これに準ずる公的年金の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 「その他の世帯」…妊産婦の属する世帯の申請により生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると所長が認めた世帯