○むつ市助産施設における助産の実施に関する規則

昭和57年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定による妊産婦に対する助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(助産の実施対象者)

第2条 助産の実施の対象となる者は、別表の各階層の世帯に属する妊産婦とする。ただし、同表のC1階層、C2階層及びD1階層の世帯に属する妊産婦で、社会保険から受ける出産育児一時金、出産費等の出産に関する給付の額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約をいう。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が39万円以上である者を除くものとする。

(入所手続)

第3条 助産の実施を希望する者は、助産施設入所申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 診断書

(2) 同意書(様式第1号の2)

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が必要があると認める書類

(助産の実施の承諾)

第4条 所長は、助産の実施を承諾したときは、助産施設入所承諾書(様式第2号)により申請者及び助産施設の長に対し、通知するものとする。

(助産の実施の不承諾)

第5条 所長は、第3条に規定する書類の審査及び実情調査により承諾しないと決定したときは、申請者に対し、助産施設入所不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助産の実施の解除)

第6条 所長は、入所をした妊産婦が次の各号のいずれかに該当したときは、助産の実施を解除するものとする。

(1) 分娩後の経過が良好であるとき。

(2) 異常分娩のため手術を受けた者にあっては、その手術後の経過が良好であるとき。

(3) 分娩に関する診察又は処置が終了したとき。

2 前項の規定により助産の実施を解除するときは、入所した妊産婦に対しては助産の実施解除通知書(様式第4号)を通知するものとし、助産施設の長に対してはその写しを送付するものとする。

(助産施設の長の報告義務)

第7条 助産施設の長は、次に掲げる事実が生じたときは、その都度妊産婦状況報告書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。

(1) 妊産婦が入所したとき(一時退所し、再度陣痛が起こり入所したときを含む。)、及び退所したとき(陣痛が収まり、一応退所したときを含む。)

(2) 分娩したとき(新生児の生年月日、性別、体重、分娩の状況、手術をした場合にあっては、その種類及び状況)

(3) 分娩後病気にかかったとき。

(4) 死産又は新生児が死亡したとき。

(5) 妊産婦が死亡したとき。

(6) 助産の実施を受ける妊婦が、分娩の予定時期を過ぎても入所しないとき。

(費用の請求及び支払)

第8条 助産施設の長は、青森県児童福祉法による入所施設措置費等支弁基準(平成11年9月14日付け育児第706号青森県健康福祉部長通知)の助産施設基本分保護費にかかる費用について、助産施設基本分保護費請求書(様式第6号)及び助産施設保護費請求明細書(様式第7号)を速やかに請求するものとする。

2 所長は、費用の請求を受けたときは、診療内容を検討し、適正と認めたものについてその支払を行うものとする。

(徴収金)

第9条 徴収金は、入所者の属する世帯の課税階層区分に応じて別表に定める徴収金基準額表の額とする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月2日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第21号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月9日規則第145号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市助産施設における助産の実施に関する規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成26年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日規則第49号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第50号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年10月9日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第72号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

助産施設徴収金基準額表

階層区分

定義

費用徴収額(①+②)

① 徴収金基準額

② 加算額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

出産一時金に20%を乗じて得た額

C1階層

A階層、B階層及びD1階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

4,500円

出産一時金に30%を乗じて得た額

C2階層

所得割の額がある世帯

6,600円

D1階層

A階層及びB階層を除き、前年(1月から6月までの入所者の場合は、前々年)分の所得税課税世帯

所得税の額が8,400円までの世帯

9,000円

出産一時金に50%を乗じて得た額

備考

1 この表の「徴収金基準額」とは、その助産施設に入所した日から助産の実施が解除される日までの期間に係る基準額をいう。

2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、基準日の属する年度(基準日が4月から6月までの間にある場合は、基準日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは基準日の属する年度分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表のD1階層における「所得税の額」とは、基準日の属する年の前年(基準日が1月から6月までの間にある場合は、基準日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号並びに第2号及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。

4 妊産婦の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までのサービスに限る。)の受給者及び同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 他の地方公共団体の長から療育手帳又はこれに相当する手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の認定を受けた者が監護若しくは養育する同法第2条に規定する障害児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項に規定する障害基礎年金その他これに準ずる公的年金の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」…妊産婦の属する世帯の申請により生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると所長が認めた世帯

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むつ市助産施設における助産の実施に関する規則

昭和57年10月1日 規則第25号

(平成29年7月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和60年4月2日 規則第50号
昭和61年6月30日 規則第21号
昭和63年7月1日 規則第23号
平成8年7月1日 規則第25号
平成17年8月9日 規則第145号
平成20年2月7日 規則第3号
平成22年2月18日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第40号
平成26年9月25日 規則第49号
平成26年9月25日 規則第50号
平成27年10月9日 規則第59号
平成27年12月28日 規則第72号
平成28年3月31日 規則第38号
平成29年7月18日 規則第24号