○むつ市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 市は、母子家庭の母及び父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父が受講する教育訓練に要する経費について、当該講座を修了した者に対して、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「母子家庭の母又は父子家庭の父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。

2 この要綱において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(支給対象者)

第3条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号に掲げる受給要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること、又は当該手当の支給要件と同等の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められるものであること。

(3) 原則として、訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(支給対象講座)

第4条 訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の講座は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座

(2) 就業に結びつく可能性の高い講座で、国が別に定める講座

(3) 前2号に準じ、市長が地域の実情に応じて指定する講座

(支給額等)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない支給対象者 支給対象者が支給対象となる教育訓練の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の60パーセントに相当する額(当該金額が20万円を超える場合は、20万円)とする。ただし、当該金額が12,000円を超えない場合は、支給しないものとする。

(2) 一般教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者 前号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けることができる一般教育訓練給付金の額を差し引いた額

(教育訓練の講座の指定等)

第6条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座に係る自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を受講開始日前に市長に提出し、あらかじめ受講する講座について教育訓練の講座の指定を受けなければならない。

2 申請者が受講対象講座指定申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 当該申請者及びその者が扶養している児童の戸籍の全部事項証明又は一部事項証明及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当の受給者に限る。)又は同意書(様式第1号の2)

(3) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本等、当該事実を明らかにする書類

(4) その他市長が特に必要であると認める書類

3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

4 市長は、支給対象とする教育訓練講座(以下この条において「対象教育訓練講座」という。)の指定を行ったときは自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、対象教育訓練講座の指定をしない決定をしたときは自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に遅滞なく通知するものとする。

5 市長は、就業経験が乏しい者など特に支援が必要と認められる者については、事前相談の段階から、母子・父子自立支援プログラム等の支援計画を策定することにより、その者の自立が効果的に図られるよう支援に取り組むこととする。

(訓練給付金の支給の手続)

第7条 前条第4項の規定により、指定の決定をされた講座(以下「指定講座」という。)に係る訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を指定講座の受講を修了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

2 支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 第6条第2項に規定する書類

(2) 受講対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて、当該指定講座の修了を認定する修了証明書の写し

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った当該指定講座を受けるために要した経費に係る発行した領収書の写し

(5) 一般教育訓練給付金が支給される場合は、その額を証明する書類

3 市長は、支給申請書を受理したときは、支給申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 市長は、支給することを決定した場合は遅滞なく支給申請者に自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により、支給しないことを決定した場合は自立支援教育訓練給付金不支給通知書(様式第6号)により、遅滞なく支給申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する額の全部をその者から返還させることができる。

(添付書類の省略)

第9条 市長は、第6条第2項及び第7条第2項に規定する添付すべき書類について、当該書類により証明すべき事実を市長の管理に属する公簿等で確認できるときは、当該書類の全部又は一部を省略させることができる。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年9月25日告示第100号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年11月13日告示第120号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年12月25日告示第134号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月26日告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年5月8日告示第82号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年7月18日告示第108号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年9月6日告示第111号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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むつ市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第50号

(平成30年9月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第50号
平成25年9月26日 告示第71号
平成26年9月25日 告示第100号
平成27年11月13日 告示第120号
平成27年12月25日 告示第134号
平成28年3月31日 告示第40号
平成28年5月26日 告示第73号
平成29年5月8日 告示第82号
平成29年7月18日 告示第108号
平成30年9月6日 告示第111号