○むつ市老人憩の家条例

昭和50年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 老人に対し、教養の向上、健康の増進、レクリエーション等のための場を提供することにより、地域社会での交流を促進し、老人福祉の増進に寄与するため、老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

老人憩の家福寿荘

むつ市川守町5番9号

老人憩の家禄寿荘

むつ市新町32番36号

老人憩の家長寿荘

むつ市大字関根字出戸川目218番地1

(使用者の資格)

第3条 憩の家を使用できる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。

2 市長が特に必要と認めた場合は、前項以外の者でも使用させることができる。

(使用の届出等)

第4条 憩の家を使用しようとする者は、市長に届出をしなければならない。ただし、前条第2項の場合は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 憩の家の使用料は、無料とする。ただし、第3条第2項による許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、その申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第15号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(むつ市老人憩の家条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第9条の規定による改正後のむつ市老人憩の家条例の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年12月22日条例第30号)

この条例は、平成3年1月4日から施行する。

(平成5年12月22日条例第21号)

この条例は、平成6年1月4日から施行する。

(平成15年3月18日条例第13号)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市老人憩の家条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表1の表の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 施設使用料

区分

金額(1時間につき)

集会室

580円

和室

340円

調理室

340円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

2 設備使用料

区分

金額(1時間につき)

暖房設備

230円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

むつ市老人憩の家条例

昭和50年3月18日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)