○むつ市老人憩の家条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市老人憩の家条例(昭和50年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職及び職務)
第2条 憩の家の業務は、福祉事務所長がこれを統括し、その事務を所掌させるため所長を置く。
2 憩の家に必要に応じ、所長、主任主査及びその他の職員を置く。
3 所長は、上司の命を受け、憩の家の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 主任主査は、上司の命を受け、憩の家の業務を掌理する。
5 その他の職員は、上司の指揮監督及び指導を受けて、憩の家の業務に従事する。
(使用時間及び休日)
第3条 憩の家の使用時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 憩の家の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。
(2) 憩の家の休日は、毎週日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、使用時間を変更し、又は休日においても使用させることができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 憩の家の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 秩序を維持し、施設、設備等を損傷しないこと。
(2) 使用した設備及び器具類は、原状に回復し、整とんすること。
(3) その他職員の指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日規則第25号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第34号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月4日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に有する帳票類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年3月31日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月28日規則第39号)
この規則は、平成6年1月4日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。