○むつ市老人憩の家条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市老人憩の家条例(昭和50年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職及び職務)

第2条 憩の家の業務は、福祉事務所長がこれを統括し、その事務を所掌させるため所長を置く。

2 憩の家に必要に応じ、所長、主任主査及びその他の職員を置く。

3 所長は、上司の命を受け、憩の家の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 主任主査は、上司の命を受け、憩の家の業務を掌理する。

5 その他の職員は、上司の指揮監督及び指導を受けて、憩の家の業務に従事する。

(使用時間及び休日)

第3条 憩の家の使用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 憩の家の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。

(2) 憩の家の休日は、毎週日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、使用時間を変更し、又は休日においても使用させることができる。

(使用の届出等)

第4条 条例第3条第1項に規定する者が憩の家を使用しようとするときは、むつ市老人憩の家使用届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項に規定する者が憩の家を使用しようとするときは、あらかじめ、むつ市老人憩の家使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可をしたときは、むつ市老人憩の家使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第6条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、むつ市老人憩の家使用料免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においてこれを決定したときは、むつ市老人憩の家使用料免除決定書(様式第5号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第6条 憩の家の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序を維持し、施設、設備等を損傷しないこと。

(2) 使用した設備及び器具類は、原状に回復し、整とんすること。

(3) その他職員の指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日規則第25号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第34号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年1月4日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有する帳票類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成5年3月31日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月28日規則第39号)

この規則は、平成6年1月4日から施行する。

(平成8年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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むつ市老人憩の家条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第5号

(平成8年4月1日施行)