○むつ市老人福祉法施行細則

昭和62年6月27日

規則第44号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(入所等の措置の通知等)

第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項の規定による同項第1号、第2号又は第3号の措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第1号)により、入所等の措置を受ける者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者に通知しなければならない。

2 所長は、入所等の措置の変更(入所等の措置に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)又は養護受託者の変更(以下「施設等の変更」という。)を含む。)を決定したときは措置変更通知書(様式第2号)により、入所等の措置の廃止又は停止を決定したときは措置廃止(停止)通知書(様式第3号)により、被措置者及びその扶養義務者に通知しなければならない。

3 所長は、法第11条第1項の規定による措置の申請を却下することを決定したときは、措置申請却下通知書(様式第3号の2)により当該申請者に通知しなければならない。

(入所の依頼等)

第4条 所長は、入所等の措置を採ろうとするとき、又は施設等の変更をしようとするときは、入所(養護)依頼書(様式第4号)により、当該入所等の措置又は施設等の変更に係る養護老人ホーム等又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項の規定により、入所(養護)依頼書の送付を受けた養護老人ホーム等又は養護受託者は、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、入所等の措置の開始の決定をしたときは措置開始通知書により、入所等の措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書により、施設等の変更の決定をしたときは措置開始通知書又は措置解除通知書(様式第5号)により、入所等の措置の廃止の決定をしたときは措置解除通知書により、当該入所等の措置又は施設等の変更に係る養護老人ホーム等又は養護受託者に通知しなければならない。

(葬祭の依頼等)

第5条 所長は、法第11条第2項の規定により、被措置者を入所させ、及び養護していた養護老人ホーム等又は被措置者を養護していた養護受託者に当該被措置者の葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第6号)により、当該養護老人ホーム等又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた養護老人ホーム等又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(養護受託者の申出等)

第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託者申出書(様式第7号)により、所長にしなければならない。

2 所長は、前項の申出を受理した場合において、申出者について養護受託者とすることを適当と認めたときは養護受託者決定通知書(様式第8号)により、不適当と認めたときは養護受託者申出却下通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(要措置者の通告)

第6条の2 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求等)

第7条 養護老人ホーム等の設置者及び養護受託者は、被措置者の入所等の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、四半期ごとに当該四半期分の措置費を、当該四半期の開始後7日以内に、措置費請求書(様式第10号)により、所長に請求しなければならない。

2 養護老人ホーム等の設置者及び養護受託者は、四半期ごとに当該四半期分の措置費を精算し、当該精算について、当該四半期の終了後7日以内に、措置費精算書(様式第11号)により、所長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 所長は、入所等の措置を採ったときは、当該被措置者及び当該被措置者(特別養護老人ホームの被措置者を除く。)の扶養義務者(配偶者及び子に限り、当該被措置者以外の被措置者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条、第23条、第24条、第27条第1項第3号、第2項若しくは第6項、第28条第1項第31条第1項若しくは第2項第63条の2第1項若しくは第2項若しくは第63条の3第1項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第3項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定による措置を受けている者(以下「他法の措置を受けている者」という。)を除く。)のうちその負担能力、扶養状況等に応じて主たる扶養義務者と認定した者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該被措置者に係る措置費の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の主たる扶養義務者の認定は、次に掲げる期日において行うものとする。

(1) 入所等の措置を開始した日

(2) 7月1日

(3) 主たる扶養義務者の死亡、行方不明等の事由により費用の徴収ができなくなったときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の初日

3 第1項の被措置者及び主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホームの被措置者及び養護委託による被措置者にあっては被措置者の別表第1の対象収入額による階層区分に応じ同表に定める額、特別養護老人ホームの被措置者にあっては当該措置に要する費用から介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該措置に相当する施設サービスに係る保険給付を受けることができる額を控除した額(その額を適用すると生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を必要とする者については、0円)、主たる扶養義務者にあっては主たる扶養義務者の別表第2の税額等による階層区分に応じ同表に定める額(主たる扶養義務者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合は、2人目以降の被措置者が入所等の措置を受けていないものとして同表を適用して得た額)とする。

4 前項の規定にかかわらず、主たる扶養義務者が、他法の措置を受けている者(被措置者より前に措置された者に限る。)の扶養義務者として費用徴収される場合の当該主たる扶養義務者の徴収金の額は、同項の規定による額から当該費用徴収される額を控除した額(その額が1,000円未満であるときはこれを切り捨て、その額に100円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)とする。

5 所長は、前各項の規定により徴収金を徴収するときは、被措置者にあっては第2項第1号及び第2号に掲げる期日、主たる扶養義務者にあっては同項各号に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、費用徴収額決定通知書(様式第12号)により、徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

(徴収金の額の改定等)

第9条 所長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第3項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。

2 所長は、前項の規定により徴収金の額を改定したときは、費用徴収額改定通知書(様式第13号)により、改定後の徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(様式第14号)により、徴収金の額の改定を所長に申請することができる。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

5 所長は、第3項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、費用徴収額改定申請却下通知書(様式第15号)により、申請者に通知しなければならない。

(入所者状況変更届書)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変更届書(様式第16号)によらなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(むつ市老人福祉施設措置費徴収規則の廃止)

2 むつ市老人福祉施設措置費徴収規則(昭和54年むつ市規則第4号)は、廃止する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

3 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町老人福祉法施行細則(平成5年川内町規則第3号)、大畑町老人福祉法施行細則(平成5年大畑町規則第4号)又は脇野沢村老人福祉法施行細則(平成5年脇野沢村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和62年6月29日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係るむつ市老人福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第8条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

3 市長は、施行日前に施行細則第3条第1項に規定する入所等の措置の開始の決定を受けた者について施行日以後の期間に係る徴収金を徴収するときは、施行日において徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により改定後の徴収金の額を施行細則第8条第3項に規定する納入義務者に通知しなければならない。

(昭和63年7月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係るむつ市老人福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第8条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

3 市長は、施行日前に施行細則第3条第1項に規定する入所等の措置の開始の決定を受けた者について施行日以後の期間に係る徴収金を徴収するときは、被措置者にあっては施行日において徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により改定後の徴収金の額を通知し、改正後の規則第8条第1項に規定する主たる扶養義務者(以下「主たる扶養義務者」という。)にあっては施行日において主たる扶養義務者の認定及び徴収金の額の決定を行い、費用徴収額決定通知書により改定後の徴収金の額を通知しなければならない。この場合において、費用徴収額改定通知書については施行細則様式第13号の規定を、費用徴収額決定通知書については施行細則様式第12号の規定を準用する。

(暫定措置)

4 改正後の規則別表第1の規定の適用については、昭和63年7月1日から平成元年6月30日までの間に限り、同表の徴収金の額の欄中「9,100円」とあるのは「7,800円」と、「12,500円」とあるのは「11,200円」と、「15,800円」とあるのは「14,500円」と、「19,100円」とあるのは「17,600円」と、「22,500円」とあるのは「20,800円」と、「25,800円」とあるのは「24,100円」と、「76,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額が100円未満であるときはこれを切り捨て、その額に100円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額」とあるのは「76,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額が100円未満であるときはこれを切り捨て、その額に100円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額(養護老人ホームにあってはその額が90,000円を超える場合は、90,000円とし、特別養護老人ホームにあってはその額が140,000円を超える場合は、140,000円とする。)」とする。

(平成元年6月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係るむつ市老人福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第8条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

3 市長は、施行日前に施行細則第3条第1項に規定する入所等の措置の開始の決定を受けた者について施行日以後の期間に係る徴収金を徴収するときは、施行日において徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により改定後の徴収金の額を施行細則第8条第3項に規定する納入義務者に通知しなければならない。この場合において、費用徴収額改定通知書については施行細則様式第13号の規定を準用する。

(むつ市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

4 むつ市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和63年むつ市規則第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成2年6月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市老人福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係るむつ市老人福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第8条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

3 市長は、施行日前に施行細則第3条第1項に規定する入所等の措置の開始の決定を受けた者について施行日以後の期間に係る徴収金を徴収するときは、施行日において徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により改定後の徴収金の額を施行細則第8条第3項に規定する納入義務者に通知しなければならない。この場合において、費用徴収額改定通知書については施行細則様式第13号の規定を準用する。

(平成3年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係るむつ市老人福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第8条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

3 所長は、施行日前に施行細則第3条第1項に規定する入所等の措置の開始の決定を受けた者について施行日以後の期間に係る徴収金を徴収するときは、施行日において徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により改定後の徴収金の額を施行細則第8条第3項に規定する納入義務者に通知しなければならない。この場合において、費用徴収額改定通知書については施行細則様式第13号の規定を準用する。

(平成4年7月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係るむつ市老人福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第8条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

3 福祉事務所長は、施行日前に施行細則第3条第1項に規定する入所等の措置の開始の決定を受けた者について施行日以後の期間に係る徴収金を徴収するときは、施行日において徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により改定後の徴収金の額を施行細則第8条第3項に規定する納入義務者に通知しなければならない。この場合において、費用徴収額改定通知書については施行細則様式第13号の規定を準用する。

(平成5年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係るむつ市老人福祉法施行細則第8条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成6年7月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係るむつ市老人福祉法施行細則第8条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成7年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係るむつ市老人福祉法施行細則第8条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成10年度における主たる扶養義務者の認定期日等に係る特例)

3 平成10年度における主たる扶養義務者の認定に係る第8条第2項第2号、徴収金の決定に係る同条第5項並びに別表第3の備考1及び2の規定の適用については、これらの規定中次の表の中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条第2項第2号

7月1日

8月1日

第8条第5項

第2項第1号及び第2号に掲げる期日

第2項第1号に掲げる期日及び7月1日

同項各号に掲げる期日

第2項第1号及び第3号に掲げる期日並びに8月1日

別表第3の備考1及び2

6月まで

7月まで

(平成11年3月31日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後のむつ市老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第2の備考2の規定を除く。)は、平成12年4月1日以後の期間に係る改正後の規則第8条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、同日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定(別表第2の備考2の規定に限る。)は、平成12年7月1日以後の期間に係る徴収金の額について適用し、同日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日規則第58号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年10月6日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月5日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市老人福祉法施行細則の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(平成26年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/徴収金額

対象収入額による階層区分

徴収金の額

階層

対象収入額

1

270,000円以下

月額 0円

2

270,001円以上280,000円以下

月額 1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

月額 1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

月額 3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

月額 4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

月額 5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

月額 7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

月額 9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

月額 10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

月額 12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

月額 14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

月額 15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

月額 17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

月額 19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

月額 20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

月額 22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

月額 24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

月額 25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

月額 27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

月額 30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

月額 34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

月額 37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

月額 39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

月額 41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

月額 43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

月額 45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

月額 47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

月額 49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

月額 51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

月額 54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

月額 57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

月額 59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

月額 62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

月額 65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

月額 69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

月額 73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

月額 77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

月額 81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額が100円未満であるときはこれを切り捨て、その額に100円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額

備考

1 この表において「対象収入額」とは、第8条第5項又は第9条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の期日(以下「決定期日」という。)の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)の収入額から当該年の租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の額をいう。ただし、同条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年の収入額又は必要経費の額を前年又は前々年の収入額又は必要経費の額の算定の例により算定し、対象収入額を算定するものとする。

2 養護老人ホームの入所者のうち介護保険法による要介護認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収金の額については、所長が特に必要があると認めるときは、この表にかかわらず、別途上限を設けるものとする。

3 2人部屋を超える多床室入所者(2の上限額の適用を受けている者を除く。)については、徴収金の月額から、所長が必要と認める額を減じるものとする。

4 徴収金の額の欄に掲げる額がその月における当該措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(冬期暖房費及び入院患者日用品費その他の費用で市長が別に定めるものを除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とするものとする。

5 月の中途で入所等の措置を開始し、入所等の措置の変更(施設等の変更を含み、入居する部屋の種別の変更を除く。別表第2において同じ。)をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

6 この表にかかわらず、所長が特に必要があると認めるときは、徴収金の月額に別途上限を設けるものとする。

別表第2(第8条関係)

扶養義務者徴収金額

税額等による階層区分

徴収金の額

階層

税額等

A

生活保護法による被保護者

月額 0円

B

市町村民税の均等割の額及び所得割の額がない者

(A階層に属する者を除く。)

月額 0円

C1

所得税の額がない者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

市町村民税の所得割の額がない者で均等割の額がある者

月額 4,500円

C2

市町村民税の所得割の額がある者

月額 6,600円

D1

所得税の額がある者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

所得税の額

30,000円以下

月額 9,000円

D2

30,001円以上 80,000円以下

月額 13,500円

D3

80,001円以上 140,000円以下

月額 18,700円

D4

140,001円以上 280,000円以下

月額 29,000円

D5

280,001円以上 500,000円以下

月額 41,200円

D6

500,001円以上 800,000円以下

月額 54,200円

D7

800,001円以上 1,160,000円以下

月額 68,700円

D8

1,160,001円以上 1,650,000円以下

月額 85,000円

D9

1,650,001円以上 2,260,000円以下

月額 102,900円

D10

2,260,001円以上 3,000,000円以下

月額 122,500円

D11

3,000,001円以上 3,960,000円以下

月額 143,800円

D12

3,960,001円以上 5,030,000円以下

月額 166,600円

D13

5,030,001円以上 6,270,000円以下

月額 191,200円

D14

6,270,001円以上

その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において「均等割の額」とは、決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第9条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により均等割の額又は所得割の額とするものとする。

2 この表において「所得割の額」とは、決定期日の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第9条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年分の所得税の額を前年分又は前々年分の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。

3 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第8条の規定により徴収金を徴収される場合は、当該支弁額から当該被措置者が徴収される徴収金の額(第9条第3項の申請があった場合において同条第4項において準用する同条第1項の規定による改定があったときは、当該改定がなかったものとして算定した額とし、当該被措置者が別表第1の備考2の上限額の適用を受けているときは、当該上限額の適用を受けていないものとして算定した額とする。)を控除して得た額)を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とする。

4 月の中途で入所等の措置を開始し、入所等の措置の変更をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

むつ市老人福祉法施行細則

昭和62年6月27日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年6月27日 規則第44号
昭和62年6月29日 規則第47号
昭和63年7月1日 規則第21号
平成元年6月30日 規則第25号
平成2年6月30日 規則第26号
平成3年7月1日 規則第25号
平成4年7月1日 規則第21号
平成5年4月1日 規則第20号
平成5年7月1日 規則第27号
平成6年7月1日 規則第18号
平成7年7月1日 規則第31号
平成8年6月28日 規則第23号
平成9年3月28日 規則第12号
平成10年6月30日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第19号
平成12年12月25日 規則第35号
平成13年3月30日 規則第24号
平成17年3月11日 規則第58号
平成18年10月6日 規則第76号
平成19年7月5日 規則第37号
平成26年4月1日 規則第42号
平成27年3月25日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第38号