○むつ市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成9年3月28日
告示第8号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正を期するため、むつ市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 老人ホームへの入所措置に係る要否の判定に関すること。
(2) 老人ホーム入所中の者で入所要件に適合しないとみなされるものに係る措置継続の要否の判定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、むつ市非常勤嘱託医の服務等に関する規則(昭和59年むつ市規則第3号)に規定する老人ホーム入所判定嘱託医のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する者とする。
(1) 老人福祉施設の長
(2) 市の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者
2 委員(前項第2号に該当する者を除く。)は、非常勤の特別職とする。
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて開催する。
2 委員会は、福祉事務所長(以下「所長」という。)が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができないときは、書類の持ち回りをもって会議に代えることができる。
(報告)
第7条 委員会は、入所判定審査票により総合的に判定を行い、その結果を所長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部高齢者福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、所長が定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日告示第11号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日告示第93号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第65号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。