○むつ市軽度生活援助ホームヘルプサービス事業規則

平成12年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する認定の結果、非該当とされた者及び介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスを利用していない者で70歳以上の在宅の高齢者(以下「高齢者」という。)に対して、軽度生活援助ホームヘルプサービス事業(以下「ホームヘルプサービス事業」という。)により、これらの家庭にホームヘルパーを派遣し、要介護状態への進行の防止及び自立した日常生活を確保するために必要な支援を行い、もって当該高齢者及びその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、ホームヘルプサービス事業を社会福祉法人、民間事業者(民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長・社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業者をいう。)及びシルバー人材センター(以下「実施施設」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 ホームヘルプサービス事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市の区域に住所を有し、単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、その者及びその家族が日常生活上の援助を必要とするものとする。

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 家事及び外出時の援助に関すること。

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 通院、買物、散歩等の付添い

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(2) 相談及び助言に関すること。

 各種援護制度の適用についての相談、助言及び指導

 生活、身上及び介護に関する相談並びに助言

 その他必要な相談、助言及び指導

(派遣の基準)

第5条 ホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)及びサービス内容は、当該高齢者の身体的状況、派遣対象世帯の状況等を十分勘案した上で、市長が決定するものとする。

(派遣の申請)

第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、むつ市ホームヘルパー派遣(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による更新の申請は、毎年度行うものとする。

(派遣の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容に基づき、派遣対象者の身体的・精神的状況、世帯の状況等を調査し、ホームヘルパーの派遣の可否を決定し、むつ市ホームヘルパー派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、ホームヘルパーの派遣が急を要すると認めたときは、前条の規定による利用の申請並びに前項の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定によりホームヘルパーの派遣を決定したときは、むつ市ホームヘルプサービス事業登録台帳(様式第3号)に登載するとともに、むつ市ホームヘルプサービス事業利用依頼通知書(様式第4号)により実施施設の長に通知するものとする。

(利用料の額)

第8条 前条第1項の規定によりホームヘルパーの派遣決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる時間帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるホームヘルパー派遣利用料(以下「利用料」という。)を負担するものとする。

(1) 午前8時から午後6時までの間 派遣時間(ホームヘルパーの訪問から辞去までの時間をいう。次号において同じ。)30分につき920円

(2) 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までの間 派遣時間30分につき1,230円

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号の利用料920円のうち720円及び同項第2号の利用料1,230円のうち930円についてはそれぞれ市が負担するものとし、残額については利用者が直接実施施設に支払うものとする。

(市が支払う利用料)

第9条 前条第2項の規定により市が負担する利用料は、1月ごとに積算した派遣時間数(1時間未満は、切り捨てるものとする。)又は派遣回数に応じ月単位で決定し、実施施設に支払うものとする。

(利用料の減免等)

第10条 市長は、第8条の規定にかかわらず、利用者の世帯が世帯員の疾病等の理由により生活が著しく困窮していると認めるときは、利用料を減免することができる。

(利用料の減免の手続)

第11条 前条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、むつ市ホームヘルパー派遣利用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、利用料を減免することに決定したときはむつ市ホームヘルパー派遣利用料減免決定通知書(様式第6号)により、利用料を滅免しないことに決定したときはむつ市ホームヘルパー派遣利用料減免申請却下通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(派遣決定の変更等)

第12条 利用者は、派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するときは、むつ市ホームヘルパー派遣決定変更申出書(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 利用者は、自己の都合により、ホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、むつ市ホームヘルパー派遣辞退申出書(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申出があった場合において適当と認めたとき、その他決定内容を変更することが特に必要と認めたときは、むつ市ホームヘルパー派遣決定変更通知書(様式第10号)により利用者に通知するものとする。

(派遣の停止及び廃止)

第13条 市長は、前条第2項の規定による申出があったとき、利用世帯が第3条に規定する派遣対象の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したときその他ホームヘルパーの派遣を不適当と認めたときはホームヘルパーの派遣を廃止するものとし、対象者が入院したとき、利用者が利用料を納付しないとき、その他ホームヘルパーの派遣を停止することが適当と認めたときはホームヘルパーの派遣を停止するものとする。この場合において、市長は、むつ市ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第11号)により利用者及び実施施設に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき、又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来した場合において停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は派遣の廃止をすることができる。

3 市長は、前項の規定により派遣の停止を解除する場合はむつ市ホームヘルパー派遣停止解除通知書(様式第12号)により、停止期間を延長する場合はむつ市ホームヘルパー派遣停止期間延長通知書(様式第13号)により、それぞれ利用者に通知するものとする。

(状況報告)

第14条 実施施設の長は、その月の業務の実施状況をむつ市ホームヘルパー従事記録書兼活動記録簿(様式第14号。以下「従事記録書兼活動記録簿」という。)により翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(職員の配置)

第15条 実施施設は、第4条に掲げるサービスを実施するため、次の要件を備えたホームヘルパーを配置しなければならない。

(1) 心身ともに健全である者

(2) 高齢者福祉に関し理解と熱意を有する者

(3) 高齢者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有する者

(職員の服務)

第16条 実施施設の長は、ホームヘルプサービス事業の円滑な運営と効率的な実施を図るため、ホームヘルパーを指揮監督するとともに、次に掲げる事項をホームヘルパーに遵守させなければならない。

(1) 誠実、公正かつ奉仕の精神をもって職務を遂行すること。

(2) 親切を旨とし、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、また、同様であること。

(4) 理由のいかんを問わず、その職務に関しいかなる金品も受領してはならないこと。

(身分証明書)

第17条 実施施設の長は、ホームヘルパーにその身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、常に身分証明書を携帯させ、関係人の請求があったときは、これを提示させなければならない。

(従事記録等)

第18条 ホームヘルパーは、高齢者を訪問する都度、実施したサービス提供時間及び内容を従事記録書兼活動記録簿に記録するとともに、本人又は家族の確認印を受けるものとする。

(備付書類)

第19条 実施施設の長は、ホームヘルプサービス事業の記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、これらの事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第98号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市軽度生活援助ホームヘルプサービス事業規則の規定は、この規則の施行の日以後のホームヘルパー派遣に係る利用料について適用し、同日前の利用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市軽度生活援助ホームヘルプサービス事業規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の派遣の決定に係る利用料について適用し、施行日前の派遣の決定に係る利用料については、なお、従前の例による。

(平成27年3月24日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)

(平成29年3月24日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年11月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市軽度生活援助ホームヘルプサービス事業規則

平成12年3月31日 規則第18号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第17号
平成17年3月11日 規則第98号
平成18年3月24日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第14号
平成24年10月25日 規則第49号
平成26年2月21日 規則第9号
平成27年3月24日 規則第25号
平成29年3月24日 規則第14号
令和5年11月21日 規則第36号