○むつ市家族介護用品支給事業規則

平成12年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定の結果、要介護4又は要介護5と判定された要介護者(以下「要介護者」という。)を在宅で介護している家族に対して、介護用品を支給する事業(以下「介護用品支給事業」という。)を実施することにより、その家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の依頼)

第2条 介護用品支給事業は、市長が適切なサービスが提供できると認める民間事業者(以下「事業者」という。)に依頼して現物支給により行うものとする。

(対象者)

第3条 介護用品支給事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、要介護者が市の区域に住所を有し、在宅の要介護者及び同居家族又は要介護者が在宅で、かつ、独居である場合であって当該要介護者及び通いで当該要介護者を介護している家族全員が市町村民税非課税世帯の者である世帯の者とする。

(支給する介護用品)

第4条 対象者に対して支給する介護用品(以下「介護用品」という。)は、次に掲げるもののうちから、市長が必要と認めるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパッド

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭紙

(5) ドライシャンプー

(申請手続)

第5条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、むつ市家族介護用品支給申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その結果をむつ市家族介護用品支給(可否)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により介護用品の支給を決定したときは、むつ市家族介護用品引換券(様式第3号。以下「引換券」という。)を交付するものとする。

(介護用品の支給方法等)

第7条 介護用品は、原則として前条の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対して、決定を受けた日の属する月から1月当たり5,000円を限度として2か月に1回現物支給の方法により行うものとする。

2 介護用品の支給方法は、受給者に対して市長があらかじめ指定する事業者を通じて、前条の引換券と引き換えに行うものとする。

3 事業者は、市が指定する介護用品以外と引換券を引き換えてはならない。

(介護用品の支給廃止等)

第8条 受給者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき、要介護者が死亡したときその他介護用品を支給することが不適当と認めたときはその支給を廃止するものとし、要介護者が施設等に入所し、又は入院したときは、その支給を一時停止するものとする。

(事業者への支払方法等)

第9条 事業者は、引換券を月ごとに取りまとめ、翌月10日までに請求書に引換券とむつ市介護用品納品明細書(様式第4号)を添付して前月分の代金を市長に請求するものとする。

(受給者の遵守事項)

第10条 受給者は、引換券を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(引換券及び介護用品の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により介護用品の支給を受けた者があるときは、その者から引換券及び介護用品の全部又は一部を返還させることができる。

(備付書類)

第12条 市長は、引換券の交付に当たっては、むつ市家族介護用品引換券交付台帳(様式第5号)を作成し、その記載事項について整備しておくものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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むつ市家族介護用品支給事業規則

平成12年3月31日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)