○むつ市訪問理美容サービス事業規則
平成12年3月31日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、老衰及び身体の障害等の理由により理容院及び美容院に出向くことが困難な高齢者等に対し、理容師又は美容師が自宅を訪問して、理美容のサービス(以下「訪問理美容サービス」という。)を提供する事業(以下「訪問理美容サービス事業」という。)を実施することにより、当該高齢者等の日常生活の便宜を図り、もってその家庭の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 訪問理美容サービス事業は、市長が適切な事業運営が確保できると認める民間事業者、理容生活衛生同業組合及び美容業生活衛生同業組合(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 訪問理美容サービス事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市の区域に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護度が3以上の者であって、一般の理容院及び美容院を利用することが困難であるもの
(2) 身体に障害を有する者であって、一般の理容院及び美容院を利用することが困難であるもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者
(訪問理美容サービスの実施等)
第4条 訪問理美容サービスは、対象者の居宅において実施するものとし、髪型等については本人又は家族の希望により行うものとする。
2 訪問理美容サービスの利用は、おおむね2月に1回の利用を限度とし、1年度中の利用については、6回を限度とする。ただし、年度の中途において第6条第1項に規定する決定通知を受けた者の利用回数については、利用の決定通知を受けた月から当該年度の3月までの月数に応じ、市長が定める。
(利用の申請)
第5条 訪問理美容サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、むつ市訪問理美容サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、その結果をむつ市訪問理美容サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 訪問理美容サービス券は、再交付しないものとする。
(利用者の負担)
第7条 訪問理美容サービスを受けた者(以下「利用者」という。)は、訪問理美容サービス1回につき、訪問理美容サービスに要した費用から2,000円を控除した額を負担しなければならない。
2 前項に規定する負担額は、利用者が訪問理美容サービスを行った事業者に直接支払わなければならない。
(1) 利用者が本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) その他利用者が第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、訪問理美容サービス券を有効期限後に使用し、又はこれを他に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(訪問理美容サービス券の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により、訪問理美容サービス券を得た者があるときは、その者から訪問理美容サービス券の全部又は一部を返還させることができる。
(備付書類)
第11条 市長は、訪問理美容サービス券の交付に当たっては、むつ市訪問理美容サービス券利用台帳(様式第5号)を作成し、その記載事項について整備しておくものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市訪問理美容サービス事業規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。