○むつ市在宅介護支援センター運営事業規則

平成12年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、当該要援護高齢者等及びその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険により給付されるサービスを含む。以下「保健福祉サービス」という。)が、総合的に受けられるように市内の関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的として実施する在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(市の責務)

第3条 市は、この事業の目的を達成するため、必要に応じ在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の適正な配置又は適切な事業の実施若しくは委託を行うなど、その体制の整備に努めるものとする。

2 市は、コンピュータ、電話、ファックス、会議、面談等の手段を用いて、支援センター間における保健、医療又は福祉及び介護保険に関する専門的な情報の交換などの連携が円滑に行われるよう市内のすべての支援センターを包摂する連絡支援体制(以下「連絡支援体制」という。)を整備するものとする。

3 市は、この事業の実施又は委託に当たっては、地域における支援センター(以下「地域型支援センター」という。)ごとに、中学校区を標準として、地域の実情に応じた担当区域を定めることを原則とする。

(地域型支援センターの事業の内容)

第4条 地域型支援センターは、次の事業を実施する場合においては、地域に積極的に出向き、又は支援センターにおいて行うものとする。ただし、第3号第6号から第9号まで及び第13号の事業については、これを行わないことができるものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得るものとする。

(2) 市の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得るものとする。

(3) 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるようにするため、介護予防プランを作成すること。

(4) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供並びにその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(6) 認知症高齢者の介護を行う家族等からの相談を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等や家族介護サービスに関する情報を提供するとともに、必要なサービスの利用に関する相談に応じ、助言を行うこと。この場合において、相談内容が複雑な事例又は専門的な判断が必要と思われる事例等については、地域ケア会議に諮ること又は認知症高齢者の診療に関する専門の医師に相談することにより、必要なサービスを調整すること。

(7) 高齢者向け居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談及び助言を行うとともに、介護保険制度の利用に関する助言を行うこと。

(8) 高齢者ができる限り要介護状態にならずに、健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室、転倒骨折予防教室等を開催すること。

(9) 介護サービスのほか、各種の保健福祉サービス、地域のボランティア活動等の各サービスの内容や特徴、場所等を盛り込んだ地域密着型のサービス情報マップを作成し、地域の高齢者や介護支援専門員等に配布すること。また、介護サービスの利用者及び事業者に対し、契約の手続や留意点等について周知するとともに、契約に関する相談に応じること等により、介護サービスに係る適正な契約の普及を図ること。

(10) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(11) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(12) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員からソーシャルワーク援助の依頼があった場合には、これに応ずるよう努めること。

(13) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法に関する相談及び助言を行うこと。

(事業の委託等)

第5条 市長は、この事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人、医療法人又は民間事業者(以下「実施施設」という。)に委託して行うことができるものとする。

2 前項の規定により事業を委託された者は、地域型支援センターを設置して事業を行わなければならない。

(職員の配置等)

第6条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人を常勤の職員として配置するものとする。ただし、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員は他の業務と兼務することができる。

(職員の責務)

第7条 実施施設の長及び支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、この事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成及び個別サービス計画の策定等の技術等に関し自己研さんに努めるものとする。

(事業実施上の留意事項)

第8条 市は、支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼については、積極的に応じるものとする。

2 市は、この事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分指導するものとする。

3 市は、この事業の趣旨にかんがみ、市の民生部門、保健福祉部門の連携の下に、この事業に対する両部門の協力、支援体制を整備するものとする。

4 市は、夜間等の緊急相談に対応するため、消防署、医療機関等関係機関による支援体制の整備を図るものとする。

5 市は、支援センターの職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。この場合において、支援センターにおける活動内容の均一化等を図るため、支援センター業務に関する研究協議会を定期的に開催するものとする。

6 市は、この事業を円滑に行うため、保健医療関係分野及び福祉関係分野との連携に留意して、支援センターを指導するものとする。

7 市は、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

8 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、脇野沢村在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成14年脇野沢村告示第18号。以下「脇野沢村告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、脇野沢村告示の規定により委嘱された委員の任期葉、第15条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成13年7月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市在宅介護支援センター運営事業規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、第15条を第19条とし、第14条の次に4条を加える改正規定(第18条に係る部分を除く。)は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第59号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年9月1日規則第147号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

むつ市在宅介護支援センター運営事業規則

平成12年3月31日 規則第28号

(平成18年4月1日施行)