○むつ市外出支援サービス事業規則
平成17年3月31日
規則第130号
むつ市外出支援サービス事業規則(平成13年むつ市規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、外出が困難な在宅の高齢者及び障害を有する者(以下「高齢者等」という。)に、リフト付きストレッチャー装着ワゴン車等(以下「福祉輸送車両」という。)の利用を提供する外出支援サービス(以下「支援サービス」という。)を実施することにより、住み慣れた地域社会で引き続き生活していくことを支援し、高齢者等の保健福祉の向上及び高齢者等の家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の委託等)
第2条 市長は、支援サービス事業の一部を社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して行うものとし、支援サービスに使用する車両は、市が受託事業者に貸与するものとする。
(対象者)
第3条 支援サービスの対象者は、市の区域に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護度が3以上の者であって、車いす又はストレッチャーを利用しなければ移動することが困難である者
(2) 身体に障害を有する者であって、車いす又はストレッチャーを利用しなければ移動することが困難である者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
(利用区間)
第4条 支援サービスの利用区間は市の区域内とし、福祉輸送車両の乗車又は降車の場所のいずれかが、利用する者の自宅又はそれに準ずる場所とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の申請)
第5条 支援サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、むつ市外出支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、支援サービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、会員登録料として、1,230円を納付しなければならない。
3 会員登録は、毎年度行い、その都度会員登録料を納付するものとし、既納の会員登録料は、還付しないものとする。
(利用料)
第7条 支援サービスの利用料は、別表のとおりとし、利用者は市が発行する利用券により受託事業者に利用料を支払うものとする。
(利用の制限)
第8条 支援サービスは、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用することができない。
(1) 福祉輸送車両に乗車できない大きさの車いすを使用している場合
(2) 福祉輸送車両を営利、政治活動又は宗教活動の用に供する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める場合
(1) 利用者が本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者が第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者からの申出により、会員登録を抹消するとき。
2 市長は、前項の規定により未使用の利用券の返還があったときは、喪失届に記載される還付金受取人に対し、当該利用券分の金額を還付するものとする。
(登録証の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により、会員登録証の交付を受けた者があるときは、その者から交付した会員登録証の返還を命ずることができる。
(介助者)
第11条 福祉輸送車両の乗降等に伴う介助以外に介助を必要とする場合には、利用者が介助者を確保しなければならない。
(備付書類)
第12条 市長は、会員登録証の交付について、むつ市外出支援サービス利用会員登録台帳(様式第5号)を整備しておくものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(利用券の返還等)
2 この規則の施行の際現に規則第6条の規定により会員登録証の交付を受けた者で未使用の利用券を有する者が、この規則による改正後のむつ市外出支援サービス事業規則第3条の規定により対象者に該当しないこととなった場合には、当該未使用の利用券の返還を受けるとともに、当該者に対しその未使用の利用券分の金額を返戻するものとする。
附則(平成23年3月25日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(利用券の返還等)
2 この規則の施行の際現に支援サービスを利用している者で未使用の利用券を有するものが、この規則による改正後の第3条の規定により利用者に該当しないこととなった場合には、当該未使用の利用券を返還させ、当該者に対しその未使用の利用券分の金額を返戻するものとする。
附則(平成26年2月6日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(利用券の返還等)
2 この規則の施行の際現に支援サービスを利用している者で未使用の利用券を有するものが、この規則による改正後の第3条の規定により利用者に該当しないこととなった場合には、当該未使用の利用券を返還させ、当該者に対しその未使用の利用券分の金額を返戻するものとする。
附則(平成27年3月20日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
福祉輸送車両利用料
走行距離 | 利用料 |
3kmまで | 600円 |
5kmまで | 900円 |
10kmまで | 1,200円 |
15kmまで | 1,400円 |
20kmまで | 1,600円 |
25kmまで | 1,800円 |
30kmまで | 2,000円 |
35kmまで | 2,200円 |
40kmまで | 2,400円 |
45kmまで | 2,600円 |
50kmまで | 2,800円 |
50kmを超える場合 | 10kmにつき 700円 |
備考 利用料は、降車の都度、精算するものとする。