○むつ市心身障害者集会施設条例
平成17年12月27日
条例第162号
むつ市心身障害者集会施設条例(平成元年むつ市条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 在宅の心身障害者の福祉の増進及び社会活動の促進を図るため、心身障害者集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 心身障害者集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市心身障害者ふれあいの家 | むつ市新町32番37号 |
(業務)
第3条 むつ市心身障害者ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 心身障害者の生きがいと自立を目指す活動の支援に関すること。
(2) 心身障害者の共同作業、学習及び集会の場の提供に関すること。
(3) 心身障害者、その家族等の交流の場の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、心身障害者の福祉の増進及び社会活動の促進を図るために必要な業務
(使用者の範囲)
第4条 ふれあいの家を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する在宅の心身障害者
(2) 心身障害者を介護する者
(3) その他市長が適当と認める者
(開館時間)
第5条 ふれあいの家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 ふれあいの家の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(使用の許可)
第7条 ふれあいの家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可にふれあいの家の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、ふれあいの家の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) ふれあいの家の設置の目的に反するとき。
(2) その他ふれあいの家の管理上支障があると認めるとき。
(使用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(5) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 第7条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、ふれあいの家の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設、設備等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、その使用により、ふれあいの家の施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 ふれあいの家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる業務
(2) ふれあいの家の施設、設備等の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあいの家の管理に関する業務
附則