○むつ市心身障害者集会施設条例施行規則

平成2年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市心身障害者集会施設条例(平成17年むつ市条例第162号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、むつ市心身障害者ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続及び使用許可)

第2条 条例第7条の規定によりふれあいの家の使用の許可を受けようとする者は、ふれあいの家使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、ふれあいの家使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用許可の変更等)

第3条 ふれあいの家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、ふれあいの家使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を市長に提出し、ふれあいの家使用変更(取消し)許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 ふれあいの家の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を維持し、施設、設備等を損傷しないこと。

(2) 使用した設備及び器具類は、原状に回復し、整とんすること。

(3) 定められた場所以外で喫煙し、及び火気の使用をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月11日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月13日から施行する。

(平成18年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(むつ市事務委任規則の一部改正)

2 むつ市事務委任規則(昭和62年むつ市規則第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

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むつ市心身障害者集会施設条例施行規則

平成2年1月10日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)