○むつ市心身障害者集会施設条例施行規則
平成2年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市心身障害者集会施設条例(平成17年むつ市条例第162号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、むつ市心身障害者ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 ふれあいの家の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序を維持し、施設、設備等を損傷しないこと。
(2) 使用した設備及び器具類は、原状に回復し、整とんすること。
(3) 定められた場所以外で喫煙し、及び火気の使用をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月11日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月13日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(むつ市事務委任規則の一部改正)
2 むつ市事務委任規則(昭和62年むつ市規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)