○むつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則

昭和50年6月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市重度心身障害者医療費支給条例(昭和50年むつ市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給者証等の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による受給者証等の交付を受けようとする者は、むつ市重度心身障害者医療費受給者証等交付(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 65歳未満の者にあっては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者であることが確認できる書類、65歳以上の者にあっては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療被保険者であることが確認できる書類

(2) 条例第2条第1号に規定する身体障害者手帳、同条第2号に規定する愛護手帳又は同条第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳

(3) 前年の所得(1月から9月までの間の申請については、前々年の所得)を確認するための同意書(様式第1号の2)又はこれを証する書類

3 市長は、前項に規定する書類を審査した結果、条例第2条に規定する対象者であって、条例第3条に規定する支給の制限を受けない者であることを確認したときは、対象者又は条例第4条に定める保護者に対し、むつ市重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、当該対象者が社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受ける者であるときは、受給者証に代えてむつ市重度心身障害者医療費受給者決定通知書(様式第3号。以下「受給者決定通知書」という。)を交付するものとする。

4 市長は、前項の規定により受給者証又は受給者決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、むつ市重度心身障害者医療費受給者証等交付台帳(様式第4号)を整備しておくものとする。

(受給者証等の有効期間)

第4条 受給者証等の有効期間は、市長が受給者証等を交付した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該交付の日が1月から9月までの間である場合は、当該交付の日の属する年の9月30日までとする。

(受給者証等の再交付)

第5条 第3条の規定により受給者証等の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証等を亡失し、又はき損したときは、むつ市重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、受給者証等の再交付申請をすることができる。

(医療費の受給申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者は、むつ市重度心身障害者医療費支給申請書(様式第6号)に医療機関等の発行する領収書又は社会保険各法の保険者が発行する療養費附加給付金支給証明書を添付して市長に提出しなければならない。

(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の高額療養費等の申請及び支給)

第7条 市長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、国民健康保険法の規定による高額療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主から高額療養費支給申請書(様式第7号)の提出を受け、高額療養費給付額調書(様式第8号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費支給申請書の受理に当たっては、市長は、高額療養費のうち対象者に係る分の受領に係る委任を受けるものとする。

3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により市長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。

4 市長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等から高額介護合算療養費支給申請書の提出を受けたときは、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第7号の2)により委任を受け、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である市長に支払うものとする。

(支給額決定通知)

第8条 市長は、第6条の申請を受理したときは、その内容を審査の上当該申請に係る支給額を決定し、むつ市重度心身障害者医療費支給額決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(届出事項等)

第9条 条例第8条の規定による届出事項は、対象者又は保護者に関し、次に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は、むつ市重度心身障害者医療費受給者証等交付申請事項変更届(様式第10号)に受給者証等を添付して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 対象者の障害の程度

(4) 対象者が加入している国民健康保険法の被保険者又は対象者が加入している社会保険各法の被保険者若しくは組合員

(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者、その所在地及び名称

(添付書類の省略)

第10条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事項を確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(受給者証等の返還)

第11条 対象者が条例第2条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合又は条例第3条に規定する支給の制限を受ける場合は、速やかに受給者証等を市長に返還しなければならない。

(医療費支給台帳)

第12条 市長は、むつ市重度心身障害者医療費支給台帳(様式第11号)を備え、医療費の支給に関して必要な事項を記録しておくものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年川内町規則第13号)、大畑町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和51年大畑町規則第2号)又は脇野沢村重度心身障害者助成条例施行規則(昭和59年脇野沢村規則第12号)(以下「これらを「編入前の規則」という。」の規定により現に使用している台帳及び様式については、当分の間、所要の補正をした上、なお使用することができる。

附則(昭和59年12月28日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前のむつ市重度心身障害者医療費支給規則の規定に基づき提出され、又は交付されている書類については、改正後のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の相当規定により提出され、又は交付された書類とみなす。

3 この規則の施行の際、現に有する書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成5年9月30日規則第32号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

附則(平成6年9月29日規則第23号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成9年11月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

附則(平成12年12月28日規則第36号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前のむつ市重度心身障害者医療費支給規則の規定に基づき提出され、又は交付されている書類については、改正後のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の相当規定により提出され、又は交付された書類とみなす。

3 この規則の施行の際、現に有する書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成14年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

附則(平成16年9月17日規則第25号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成17年3月11日規則第54号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

附則(平成17年9月8日規則第148号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定に基づく提出され、又は交付されている書類については、改正後のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の相当規定により、提出され、又は交付された書類とみなす。

3 この規則の施行の際、現に有する書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成19年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年10月16日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第3条第3項の規定により交付されている受給者決定通知書は、この規則による改正後のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第3条第3項の規定により交付された受給者決定通知書とみなす。

附則(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月18日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。

附則(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月25日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年11月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和8年7月1日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

4 この規則による改正後の第13条の規定による受給者証等の更新に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(むつ市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正)

5 むつ市個人番号の利用に関する条例施行規則(平成27年むつ市規則第68号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

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むつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則

昭和50年6月30日 規則第10号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和50年6月30日 規則第10号
◇ 昭和59年12月28日 規則第27号
◇ 平成5年9月30日 規則第32号
◇ 平成6年9月29日 規則第23号
◇ 平成9年11月12日 規則第25号
◇ 平成12年12月28日 規則第36号
◇ 平成14年9月30日 規則第29号
◇ 平成16年9月17日 規則第25号
◇ 平成17年3月11日 規則第54号
◇ 平成17年9月8日 規則第148号
◇ 平成19年3月30日 規則第12号
◇ 平成20年10月16日 規則第49号
◇ 平成21年3月25日 規則第14号
◇ 平成21年9月18日 規則第44号
◇ 平成22年3月31日 規則第11号
◇ 平成27年12月25日 規則第68号
◇ 平成28年3月31日 規則第38号
◇ 平成30年3月29日 規則第17号
◇ 令和6年3月29日 規則第9号
◇ 令和6年11月29日 規則第50号
◇ 令和8年7月1日 規則第45号