○むつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則
昭和50年6月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市重度心身障害者医療費支給条例(昭和50年むつ市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 前項の申請に際しては、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 65歳未満の者にあっては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証、65歳以上の者にあっては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療被保険者証
(3) 前年の所得(1月から9月までの間の申請については、前々年の所得)を確認するための同意書(様式第1号の2)又はこれを証する書類
(受給者証等の有効期間)
第4条 受給者証等の有効期間は、市長が受給者証等を交付した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該交付の日が1月から9月までの間である場合は、当該交付の日の属する年の9月30日までとする。
2 前項の高額療養費支給申請書の受理に当たっては、市長は、高額療養費のうち対象者に係る分の受領に係る委任を受けるものとする。
3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により市長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 対象者の障害の程度
(4) 対象者が加入している国民健康保険法の被保険者又は対象者が加入している社会保険各法の被保険者若しくは組合員
(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者、その所在地及び名称
(添付書類の省略)
第10条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事項を確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(医療費支給台帳)
第12条 市長は、むつ市重度心身障害者医療費支給台帳(様式第11号)を備え、医療費の支給に関して必要な事項を記録しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年川内町規則第13号)、大畑町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和51年大畑町規則第2号)又は脇野沢村重度心身障害者助成条例施行規則(昭和59年脇野沢村規則第12号)(以下「これらを「編入前の規則」という。」の規定により現に使用している台帳及び様式については、当分の間、所要の補正をした上、なお使用することができる。
附則(昭和59年12月28日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前のむつ市重度心身障害者医療費支給規則の規定に基づき提出され、又は交付されている書類については、改正後のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の相当規定により提出され、又は交付された書類とみなす。
3 この規則の施行の際、現に有する書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年9月30日規則第32号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第23号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年11月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成12年12月28日規則第36号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前のむつ市重度心身障害者医療費支給規則の規定に基づき提出され、又は交付されている書類については、改正後のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の相当規定により提出され、又は交付された書類とみなす。
3 この規則の施行の際、現に有する書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年9月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成16年9月17日規則第25号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第54号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成17年9月8日規則第148号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定に基づく提出され、又は交付されている書類については、改正後のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の相当規定により、提出され、又は交付された書類とみなす。
3 この規則の施行の際、現に有する書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月16日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第3条第3項の規定により交付されている受給者決定通知書は、この規則による改正後のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第3条第3項の規定により交付された受給者決定通知書とみなす。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。