○むつ市知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月26日
規則第14号
むつ市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年むつ市規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職親の申込み等)
第3条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号)によるものとする。
(職親委託申込書)
第4条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第7号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第8号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
3 大畑町の編入の日前に、大畑町知的障害者福祉法施行細則(平成15年大畑町規則第5号。以下「大畑町規則」という。)の規定により受けた指定居宅支援等については、この規則の規定により受けた指定居宅支援等とみなす。
4 この規則の規定にかかわらず、大畑町規則の規定に基づき現に使用している台帳及び様式については、当分の間、所要の補正をした上、なお使用することができる。
附則(平成16年9月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月11日規則第55号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市介護保険条例施行規則様式第7号、様式第9号から様式第14号まで、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第25号、様式第27号、様式第29号、様式第31号から様式第36号まで、様式第38号から様式第42号まで及び様式第44号から様式第48号まで、むつ市生活保護法施行細則様式第25号、むつ市知的障害者福祉法施行細則様式第9号及び様式第10号、むつ市身体障害者福祉法施行細則様式第14号及び様式第15号、むつ市障害者自立支援法施行細則様式第6号、様式第8号、様式第19号及び様式第29号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。







