○むつ市知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月26日
規則第14号
むつ市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年むつ市規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(施設訓練等支援費の額の基準)
第3条 法第15条の11第2項第1号に規定する市長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)のとおりとする。
(支給申請)
第4条 施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、施設訓練等支援費支給申請書(様式第3号)によるものとする。
(支援費の支給決定)
第5条 所長は、法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給の決定に当たっては、施行規則第22条に定める事項を、原則として法第15条の12第1項の規定により、申請した知的障害者本人からの聴取により把握するものとする。
3 法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定及び施行規則第23条に規定する負担上限月額の通知は、施設訓練等支援費支給決定・負担上限月額決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
4 法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の不支給決定の通知は、不支給決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(施設支給決定知的障害者の居住地等の変更の届出)
第6条 施行令第5条第1項又は第3項に規定する氏名又は居住地の変更の届出は、居住地等変更届(様式第6号)により行うものとする。
(受給者証の再交付申請)
第7条 施行規則第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第8条 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(障害程度区分の変更通知)
第9条 施行規則第29条第1項に規定する障害程度区分の変更決定の通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第9号)によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第10条 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第11条 所長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第11号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(施設入所等の措置)
第12条 所長は、法第16条第1項第2号又は第3号に規定する措置(以下「施設入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、施設入所等の措置をとることを決定したときは、施設入所(職親)措置決定通知書(様式第13号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(障害福祉サービス・施設入所等の措置変更等の通知)
第13条 所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第15号)により当該被措置者に通知しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第14条 所長は、知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親の申込み等)
第15条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第17号)によるものとする。
(職親委託申込書)
第16条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第21号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第22号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該知的障害者及び当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第1に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第18条 所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用(以下「費用徴収額」という。)を納入すべき知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該納入義務者に係る費用徴収額を変更することができる。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
3 大畑町の編入の日前に、大畑町知的障害者福祉法施行細則(平成15年大畑町規則第5号。以下「大畑町規則」という。)の規定により受けた指定居宅支援等については、この規則の規定により受けた指定居宅支援等とみなす。
4 この規則の規定にかかわらず、大畑町規則の規定に基づき現に使用している台帳及び様式については、当分の間、所要の補正をした上、なお使用することができる。
附則(平成16年9月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月11日規則第55号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市介護保険条例施行規則様式第7号、様式第9号から様式第14号まで、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第25号、様式第27号、様式第29号、様式第31号から様式第36号まで、様式第38号から様式第42号まで及び様式第44号から様式第48号まで、むつ市生活保護法施行細則様式第25号、むつ市知的障害者福祉法施行細則様式第9号及び様式第10号、むつ市身体障害者福祉法施行細則様式第14号及び様式第15号、むつ市障害者自立支援法施行細則様式第6号、様式第8号、様式第19号及び様式第29号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護行動援護外出介護30分当たり | 障害者デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
前年分の所得税額の年額区分 | ||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。また、短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、知的障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第2(第17条関係)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
円 | 円 | |||||||||
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | |||||||
前年分の対象収入額の年額区分 | ||||||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||
(注) 1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額を上限とする。 | ||||||||||
入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 | |||||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | ||||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第3(第17条関係)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
円 | 円 | |||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | |||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||
前年分の所得税額の年額区分 | ||||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | 施設訓練等支援費基準額 | 施設訓練等支援費基準額 | |||||
(注) 1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。 | ||||||||
施設区分 | 入所 | 通所 | ||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
4 この表において「施設訓練等支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する額の算定に関する基準により算定した額をいう。 5 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 6 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は、適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41項の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条 |