○むつ市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月26日
規則第11号
むつ市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年むつ市規則第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法第9条第5項に規定するものに係る記録 身体障害者更生指導台帳(指導記録)(様式第1号の2)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第1号に規定する育成医療に係る記録 身体障害者更生指導台帳 自立支援医療(更生医療)(様式第1号の3)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第2号に規定する更生医療に係る記録 身体障害者更生指導台帳 自立支援医療(育成医療)(様式第1号の4)
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項に定める補装具費に係る記録 身体障害者更生指導台帳 補装具(様式第1号の5)
(保健所長への通知)
第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
3 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町身体障害者福祉法施行細則(平成5年川内町規則第2号)、大畑町身体障害者福祉法施行細則(平成15年大畑町規則第2号)又は脇野沢村身体障害者福祉法施行細則(平成5年脇野沢村規則第4号)(以下これらを「編入前の規則」という。)の規定により受けた指定居宅支援等については、それぞれこの規則の規定により受けた指定居宅支援等とみなす。
4 この規則の規定にかかわらず、編入前の規則の規定に基づき現に使用している台帳及び様式については、当分の間、所要の補正をした上、なお使用することができる。
附則(平成16年9月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月11日規則第53号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第53号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第82号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市介護保険条例施行規則様式第7号、様式第9号から様式第14号まで、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第25号、様式第27号、様式第29号、様式第31号から様式第36号まで、様式第38号から様式第42号まで及び様式第44号から様式第48号まで、むつ市生活保護法施行細則様式第25号、むつ市知的障害者福祉法施行細則様式第9号及び様式第10号、むつ市身体障害者福祉法施行細則様式第14号及び様式第15号、むつ市障害者自立支援法施行細則様式第6号、様式第8号、様式第19号及び様式第29号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年2月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。










