○むつ市障害福祉計画等策定委員会条例

平成18年7月1日

条例第16号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画の策定を円滑に行うため、むつ市障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、意見を述べるものとする。

(1) 障害福祉計画の策定に関する次のこと。

 各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及び必要な見込量の確保のための方策に関すること。

 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関すること。

 その他障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関し必要な事項

(2) 障害者計画の策定に係る障害者の状況の調査及び施策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保健関係者

(2) 医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他市長が適当であると認める者

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

むつ市障害福祉計画等策定委員会条例

平成18年7月1日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年7月1日 条例第16号
平成25年3月25日 条例第10号