○むつ市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第55号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項及び省令第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害福祉サービス受給者証)
第5条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)とする。
2 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第4号の2)とする。
3 所長は、法第70条の規定により療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、障害福祉サービス受給者証のほか、療養介護医療受給者証(様式第4号の3)を交付する。
(支給決定の変更の申請)
第6条 省令第17条及び省令第34条の44に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項及び省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項及び省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(介護給付費等)(様式第8号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)(様式第9号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項及び省令第34条の53第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
2 所長は、特例介護給付費等の支給の申請があったときは、当該特例介護給付費等の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第12条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項及び法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第13条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(1) 法第76条の2第1項第1号に規定する者 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第16号)
(2) 法第76条の2第1項第2号に規定する者 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)
(1) 省令第36条第1項に規定する者 自立支援医療費(育成)支給認定申請書(様式第20号)
(2) 省令第36条第2項に規定する者 自立支援医療費(更生)支給認定申請書(様式第21号)
(1) 省令第36条第1項に規定する者 自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書(様式第23号)
(2) 省令第36条第2項に規定する者 自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書(様式第24号)
(1) 省令第36条第1項に規定する者 自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第25号)
(2) 省令第36条第2項に規定する者 自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第26号)
(1) 省令第36条第1項に規定する者 自立支援医療費(育成)支給認定申請書(様式第20号)
(2) 省令第36条第2項に規定する者 自立支援医療費(更生)支給認定申請書(様式第21号)
(1) 省令第36条第1項に規定する者 自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書(様式第23号)
(2) 省令第36条第2項に規定する者 自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書(様式第24号)
(1) 省令第36条第1項に規定する者 自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第27号)
(2) 省令第36条第2項に規定する者 自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第28号)
(1) 省令第36条第1項に規定する者 自立支援医療費受給者証再交付申請書(育成医療)(様式第29号)
(2) 省令第36条第2項に規定する者 自立支援医療費受給者証再交付申請書(更生医療)(様式第30号)
(1) 省令第36条第1項に規定する者 自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書(様式第31号)
(2) 省令第36条第2項に規定する者 自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書(様式第32号)
(自立支援給付費管理台帳)
第23条 所長は、自立支援支給管理台帳及び自立支援医療費(更生・育成)給付決定台帳を備え必要な事項を記載するものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第24条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第33号)によるものとする。
4 所長は、補装具費支給申請決定簿(様式第38号)を備え、補装具費の支給に関し必要な事項を記載するものとする。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(むつ市精神障害者居宅介護等事業運営規則及びむつ市精神障害者短期入所事業運営規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) むつ市精神障害者居宅介護等事業運営規則(平成15年むつ市規則第28号)
(2) むつ市精神障害者短期入所事業運営規則(平成17年むつ市規則第121号)
附則(平成18年9月29日規則第81号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市介護保険条例施行規則様式第7号、様式第9号から様式第14号まで、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第25号、様式第27号、様式第29号、様式第31号から様式第36号まで、様式第38号から様式第42号まで及び様式第44号から様式第48号まで、むつ市生活保護法施行細則様式第25号、むつ市知的障害者福祉法施行細則様式第9号及び様式第10号、むつ市身体障害者福祉法施行細則様式第14号及び様式第15号、むつ市障害者自立支援法施行細則様式第6号、様式第8号、様式第19号及び様式第29号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第73号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第23号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月27日規則第27号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月24日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年2月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。



















































