○むつ市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年3月24日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業とは、市内に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けている小児慢性特定疾病児童等(以下「小慢児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)の給付(以下「給付」という。)を行う事業をいう。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表対象者の欄に掲げる法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小慢児童等とする。ただし、対象者については、小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。

2 市長は、別表第1に規定する基準額の範囲内で用具を給付するものとする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に費用負担基準額を確認するための同意書(様式第2号)又はこれを証する書類(以下「同意書等」という。)及び小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、速やかに調査書(様式第3号)を作成するものとする。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条第2項の規定による調査の内容を審査し、用具の給付を行うことを決定した場合には、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)により、当該申請を却下することに決定した場合には、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 既に給付を受けた用具と同一種目の用具については、前回の給付日から別表第1に規定する耐用年数が経過するまでの間は、原則として再給付の対象外とする。ただし、利用者の責めに帰すことのできない理由により修理又は使用が困難となった場合その他市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(用具の給付)

第6条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に対し、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付依頼書(様式第7号)により依頼するものとする。

2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービス等を十分勘案して決定するものとする。

3 市長は、用具の給付に当たっては、診療報酬の対象となる用具については診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて給付し、用具に付属品がある場合は当該付属品がないと当該用具が機能しないといった場合においてのみ当該用具とともに給付するものとする。

(費用の負担及び支払)

第7条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により扶養義務者が負担する額の基準は、別表第2に定める額とする。

3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前項の規定により負担することとされる額を支払うものとする。

4 市長は、用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、当該給付を受けた者が、前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、給付台帳を整備するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年7月3日告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月28日告示第32号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年9月25日告示第101号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日告示第208号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

種目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

4,900円

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

21,560円

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

169,400円

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

66,000円

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

99,000円

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

73,700円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

16,500円

5年

車いす(電動式のものを除く。)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

77,440円

6年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

13,380円

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

62,040円

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

22,000円

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

41,580円

(年間)

ネプライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害がある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

39,600円

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

173,250円

5年

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を増設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

113,520円

(年間)

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を増設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

149,160円

(年間)

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

128,700円

(年間)

チューブ型包帯

皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者

外力から皮膚を保護できるもの。

170,500円

(年間)

別表第2(第7条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001~5,800円

D2〃

3,450

350

5,801~8,700円

D3〃

3,800

380

8,701~13,000円

D4〃

4,250

430

13,001~17,400円

D5〃

4,700

470

17,401~22,400円

D6〃

5,500

550

22,401~28,200円

D7〃

6,250

630

28,201~58,400円

D8〃

8,100

810

58,401~75,000円

D9〃

9,350

940

75,001~96,600円

10〃

11,550

1,160

96,601~121,800円

D11〃

13,750

1,380

121,801~175,500円

D12〃

17,850

1,790

175,501~221,100円

D13〃

22,000

2,200

221,101~380,800円

D14〃

26,150

2,620

380,801~549,000円

D15〃

40,350

4,040

549,001~579,000円

D16〃

42,500

4,250

579,001~700,900円

D17〃

51,450

5,150

700,901~849,000円

D18〃

61,250

6,130

849,001~1,041,000円

D19〃

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20〃

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

この表における市町村民税の額、徴収基準月額等については、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日厚生労働省健発0530第12号)別添2備考の規定に準ずるものとする。

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むつ市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年3月24日 告示第24号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月24日 告示第24号
平成21年3月4日 告示第11号
平成21年7月3日 告示第61号
平成24年3月28日 告示第32号
平成25年3月22日 告示第14号
平成26年4月1日 告示第64号
平成26年9月25日 告示第101号
平成28年3月31日 告示第40号
令和7年12月26日 告示第208号