○むつ市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給、補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録申請)

第2条 補装具業者の登録を受けようとする者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 申請日の前年(申請日が1月から4月までの間にある場合にあっては、前々年)の財務状況を示す書類

(3) 法人市民税納税証明書(個人にあっては、市民税納税証明書)

(4) 登記事項証明書(個人にあっては、住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款又は寄附行為(個人の場合を除く。)

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、事業所ごとに行わなければならない。

(補装具業者の登録及び通知)

第3条 市長は、前条第1項の申請について登録の要否決定を行った場合において、登録を決定したときは補装具業者登録通知書(様式第2号)により、登録をしないことを決定したときは補装具業者不登録通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(登録情報の提供)

第4条 市長は、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に前項の登録を受けた補装具業者に係る情報のうち、次に掲げるものを提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(登録変更等の届出)

第5条 第3条の規定により登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)は、登録事項に変更を生じた場合は補装具業者登録変更届出書(様式第4号)により、事業を廃止し、若しくは休止し、又は再開する場合は補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(報告等)

第6条 市長は、補装具費の支給に関し必要があると認める場合は、補装具業者、補装具を使用する者又はこれらの者であった者(以下「補装具業者等」という。)に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売若しくは修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し及び通知)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 補装具業者等が、前条の規定による質問若しくは検査に応じず又は虚偽の報告をしたとき。

2 市長は、前項の規定により登録事業者の登録を取り消したときは、補装具業者登録取消通知書(様式第6号)により、速やかに当該登録事業者に通知しなければならない。

(補装具の販売等)

第8条 登録事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者等(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録事業者は、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡してはならない。

3 市長は、前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められる場合は、その不備な箇所を登録事業者の負担において改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的な取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第9条 市長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、前項の利用者負担額の受領に当たっては、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第10条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求するに当たっては、当該補装具の提供の際に補装具費支給対象障害者等から引渡しを受けた代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第7号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から起算して30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第11条 市長は、補装具の引渡し後において、身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査により、登録事業者の責めに帰すべきものと認められる不良な箇所を発見した場合は、登録事業者に補装具の改善を命ずることができる。この場合においては、第8条第2項及び第3項の規定を準用する。

2 補装具の引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合(災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合(以下「災害等による不適合等」という。)を除く。)は、登録事業者の負担において改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)の修理基準に定める調整、小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、補装具の引渡し後3月以内に生じた破損又は不適合(災害等による不適合等を除く。)とする。

(不正利得の徴収等)

第12条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等に違反したときは、支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第13条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録期間)

第14条 登録の有効期間は、登録をした日から登録をした日の属する年度の3月31日までとする。

(登録の更新)

第15条 有効期間満了の1月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日から1年間の登録の更新がなされたものとみなし、以後も同様とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年10月16日告示第82号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後のむつ市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にされているこの要綱による改正前のむつ市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第2条第1項の規定による補装具業者の登録の申請は、この要綱による改正後のむつ市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第2条第1項の規定による補装具業者の登録の申請とみなす。

(平成21年7月3日告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後のむつ市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にされているこの要綱による改正前のむつ市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第2条第1項の規定による補装具業者の登録の申請は、この要綱による改正後のむつ市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第2条第1項の規定による補装具業者の登録の申請とみなす。

(平成25年3月22日告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月17日告示第79号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第57号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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むつ市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第91号
平成20年10月16日 告示第82号
平成21年7月3日 告示第62号
平成25年3月22日 告示第14号
平成26年6月17日 告示第79号
令和4年3月30日 告示第57号