○むつ市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年9月28日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が実施する障害者虐待防止対策事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。

(事業)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止のための連携・協力体制の整備

(2) 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理

(3) 障害者虐待を受けた障害者の安全確認及び事実確認

(4) 養護者による障害者虐待に係る立入調査の実施及び関係機関への支援要請

(5) 養護者による障害者虐待により、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者の緊急的な一時保護(以下「緊急一時保護」という。)の実施

(6) 障害者又は養護者に対する援助・支援の方針決定、実施及び再評価

(7) 障害者虐待を受けた知的障害者又は精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見の開始に関する審判の請求

(8) 保健、医療又は福祉分野の有識者、関係行政機関を代表する者等により構成する虐待防止連携協議会の設置

(9) 保健・福祉・医療関係機関の従事者を対象とする障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者及び養護者に対する支援に関する研修等の実施

(10) 市民を対象とする障害者虐待の防止に関する研修会等の開催

(11) 障害者虐待に係る通報義務等についての広報その他の啓発活動の実施

(12) 前各号に掲げるもののほか、障害者虐待の防止に関する事業であって、市長が必要があると認めるもの

(障害者虐待防止センター)

第4条 法第32条第1項の規定により、福祉部障がい福祉課及び分庁舎市民生活課にむつ市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの所掌事務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動

(センターの業務委託)

第6条 前条第1号及び第2号に規定する業務のうち、休日(むつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条第1項に規定する日をいう。)及び勤務時間外に行うものは、指定相談支援事業者に委託する。

(通報又は届出)

第7条 障害者虐待に関する通報又は届出があった場合において、その内容が法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項若しくは第2項又は第22条第1項若しくは第2項に規定する事項に該当するものであるときは、速やかにその内容を相談・通報・届出受付票(別記様式)に記録するとともに、別表に定める判定チームにおいて対応の緊急性を判定するものとする。

(緊急一時保護)

第8条 前条の場合において緊急性があると判定したときは、市長は、法第9条第1項による通報又は届出にあっては速やかに緊急一時保護を実施し、その他の通報又は届出にあっては通報又は届出があった旨を速やかに関係行政機関に連絡する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず、法第9条第2項に規定する措置を講ずるものとする。

(高齢者及び障害者虐待防止等連携協議会)

第9条 障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援等の協議は、むつ市高齢者及び障害者虐待防止等連携協議会(以下「連携協議会」という。)において行う。

(啓発活動)

第10条 市長は、連携協議会、むつ市地域自立支援協議会等と協力し、市内の障害者福祉施設、障害児福祉施設、福祉サービス提供事業所、企業、事業所、学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、関係法令の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発活動を行う。

(事業内容の公表)

第11条 市長は、保育所等の施設における職員その他の関係者に対する研修の実施、相談体制の整備、虐待への対処措置、啓発活動その他の障害者の虐待防止に係る事業内容を公表し、及び教育委員会に対し、学校等の施設における障害者の虐待防止に係る事業内容の公表を求めるものとする。

(秘密の保持)

第12条 事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第39号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第65号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

チームリーダー

福祉部障がい福祉課長

メンバー

福祉部障がい福祉課障害者虐待防止担当者

むつ市相談支援事業の委託事業者である相談支援事業所の相談員

画像

むつ市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年9月28日 告示第83号

(平成30年4月1日施行)