○むつ市災害救護条例

昭和35年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、災害救助法(昭和22年法律第118号)並びに災害救助に関する青森県の規則、規程及び要領の適用を受けない災害が発生したとき、応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

(適用の基準)

第2条 この条例による救護は、災害のため住家の全焼、全壊、流失又は半焼、半壊によって被害を受けた世帯が15世帯以上に達したときに行うものとする。ただし、住家の半焼、半壊した場合の世帯は2分の1世帯、店舗のみの全焼、全壊及び床上浸水した場合の世帯は3分の1世帯として被害世帯とみなす。

(救護の範囲)

第3条 この条例によりり災世帯に対する救護は、次の範囲で行うものとする。

(1) 収容施設の供与

(2) たき出しその他の食品の給与

(3) 生活必需品の給与

(4) 医療及び助産

(5) 災害にかかった者の救出

(6) 学用品の給与

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(委任事項)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市災害救護条例

昭和35年4月1日 条例第6号

(昭和35年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第6号