○むつ市福祉バス使用要綱
平成3年1月25日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、むつ市福祉バス(以下「バス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の資格)
第2条 バスを使用することができるものは、むつ市民が加入し、営利を目的とせず、社会福祉の増進を図ることを主たる目的とする団体(以下「福祉団体等」という。)とする。
(使用の範囲)
第3条 バスの使用の範囲は、福祉団体等が当該福祉団体等の事業、活動等を行う場合であって乗車人数がおおむね10人以上である場合とする。ただし、公益性に鑑み、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、必要に応じて市が実施する事務事業にバスを使用することができる。
(運休日)
第4条 バスの運休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、運休日を変更することができる。
(使用の申請)
第5条 バスを使用しようとする福祉団体等(以下「申請者」という。)は、福祉バス使用承認申請書(様式第1号)に行程表及び乗車名簿を添えて市長に提出するものとする。
2 前項の申請は、使用する日の1月前までに行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、公益上必要があると認めた場合には、前項の承認を取り消し、又は使用を制限することができる。
(使用料)
第7条 バスの使用料は、無料とする。ただし、有料道路利用料、駐車料等当該使用に関連する費用は、使用する福祉団体等(以下「使用者」という。)が負担するものとする。
(運行時間)
第8条 バスの運行時間は、使用者が指定する市内の地点を起点及び終点として午前9時から午後4時45分までとする。ただし、市長が必要があると認める場合には、運行時間を変更することができる。
(使用回数)
第9条 バスの使用回数は、1団体につき年5回までとする。この場合において、使用者の責めに帰する理由により使用を取り消したときは、使用回数に含むものとする。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運行中は、運転者及び係員の指示に従うこと。
(2) バスの設備、車体等を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 運行中に負傷者、病人等が発生した場合は、責任をもって処置すること。
(4) バス内で喫煙しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、運転者の安全運転に協力すること。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、バスの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年10月27日告示第77号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月19日告示第13号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日告示第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第29号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月26日告示第117号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月24日告示第32号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。