○むつ市総合福祉センター条例施行規則
平成17年3月11日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市総合福祉センター条例(平成17年むつ市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 むつ市総合福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
2 市長は、使用の許可をしたときは、当該申請者にむつ市総合福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月14日から施行する。