○むつ市営住宅条例

平成9年12月22日

条例第20号

むつ市営住宅条例(昭和42年むつ市条例第32号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理(第3条―第40条)

第3章 法第45条第1項に基づく公営住宅の社会福祉事業等への活用(第41条―第47条)

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第48条―第52条)

第5章 補則(第53条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃法」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの及びその他の住宅をいう。

(2) 特定公共賃貸住宅 市が建設を行い、特優賃法第3条第4号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、特優賃法第18条第2項の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 市営住宅 公営住宅及び特定公共賃貸住宅をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条並びに特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特優賃法施行規則」という。)第19条に規定する施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 所得 特優賃法施行規則第1条第4号に規定する所得をいう。

(7) 公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(8) 市営住宅監理員 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置及び管理

(設置)

第3条 市営住宅の団地を別表のとおり設置する。

2 市営住宅の団地ごとの戸数及び共同施設は、規則で定める。

第4条 削除

(入居者の公募の方法)

第5条 市長は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって、入居者の公募を行うものとする。

(1) 市が発行する広報紙

(2) 市内の適当な場所における掲示

(3) その他市長が適当であると認める広報手段

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第6条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第109号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(公営住宅の入居者の資格)

第7条 公営住宅に入居することができる者は、少なくとも次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が第5項に定める金額を超えないこと。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 市税等を滞納していない者であること。

2 市長は、入居の申込みをした者が入居の要件を満たすかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該入居の申込みをした者と面接し、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。

3 前項の場合において、市長が必要があると認めるときは、他の市区町村に意見を求めることができる。

4 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

5 法第23条第1号イに規定する条例で定める金額は21万4,000円とし、同号ロに規定する条例で定める金額は15万8,000円とする。

(特定公共賃貸住宅の入居者の資格)

第7条の2 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 特優賃法施行規則第26条各号のいずれかに該当する者であること。

(2) 暴力団員でないこと。

(3) 市税等を滞納していない者であること。

2 特優賃法施行規則第7条第2号及び第26条第5号から第7号までに規定する市長が定める額は、48万7,000円とする。

(入居者資格の特例)

第8条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第7条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる公営住宅の入居者は、第7条第1項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前3条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入(特定公共賃貸住宅の入居者にあっては、所得。第16条第26条第27条及び第36条において同じ。)に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとする。

3 市長は、前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居補欠者等)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が市営住宅を退去して空き住宅となったときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続等)

第12条 入居決定者は、市長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める者については、第1号に掲げる手続を必要としない。

(1) 連帯保証人(家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第5条の登録を受けた家賃債務保証業者であって、市長が適当であると認めるものを含む。)の署名する請書を提出すること。

(2) 第27条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 入居決定者は、第3項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 入居者は、市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き市営住宅に居住を希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(公営住宅の家賃の決定)

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第16条第2項の規定により認定された入居者に係る収入(同条第3項の規定により更正されたときは、更正後の収入。第17条第1項及び第2項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 新たに公営住宅の入居の決定を受けた者に係る公営住宅の毎月の家賃については、当該者の入居の申込みに係る収入(第9条第1項の規則で定めるところにより提出された書類に基づき、第16条第2項の規定の例に準じて認定された収入をいう。)前項の入居者に係る収入とみなして同項本文の規定を適用する。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が定める。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算定した額とする。

5 市長は、公営住宅の入居者(法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第16条に規定する収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、第36条第1項の規定による書類の閲覧等により把握した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(特定公共賃貸住宅の家賃の決定)

第15条の2 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定める額とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に従い当該家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃又は他の特定公共賃貸住宅の毎月の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い当該家賃を変更する必要があると認めるとき。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、市長に収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申告又は第36条第1項の規定による書類の閲覧等に基づき、当該入居者に係る収入を認定し、当該収入を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者及び高額所得者の認定等)

第17条 市長は、毎年度、前条第2項の規定により認定した入居者に係る収入が第7条第5項に定める金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により認定した入居者に係る収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(明渡し努力義務)

第18条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第19条 第17条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者に係る公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第5項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、近傍同種の住宅の家賃の額以下で決定するものとし、令第8条第2項又は第3項の規定に基づき算出した額とする。

2 第25条及び第26条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する家賃等)

第20条 第17条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者に係る公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第5項並びに前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、第22条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限(同条第4項の規定による当該期限を延長したときは、延長後の期限)が到来しても公営住宅を明け渡さない場合にあっては、当該期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第25条の規定は第1項の家賃について、第26条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について準用する。

(公営住宅建替事業及び公営住宅の用途の廃止に係る家賃の特例)

第21条 市長は、法第40条第1項の規定により入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第5項第19条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第22条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(住宅のあっせん等)

第23条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間通算)

第24条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第17条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第17条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(家賃の徴収等)

第25条 市長は、入居者から第12条第3項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第22条第1項又は第37条第1項の規定により明渡しを請求したときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項により明渡しを請求したときは当該明渡しを請求した日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で市営住宅を明け渡した場合は、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 市長は、入居者が第39条に規定する手続を経ないで市営住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第25条の2 市長は、家賃を前条の納期限まで納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第26条 市長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が著しく減少したとき。

(3) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(4) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第27条 市長は、入居決定者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、当該入居者に還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金の額からこれらの額を控除して還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

4 市長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居決定者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居決定者又は同居予定者が病気にかかったとき。

(3) 入居決定者又は同居予定者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(修繕費用の負担)

第28条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、障子及びふすまの張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、錠その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第29条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が当該入居者の負担とすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) その他入居者の負担が適当と認められる費用

(入居者の保管義務等)

第30条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって市営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、市長の選択に従い、これを原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第31条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在届)

第32条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上不在とするときは、規則で定めるところにより、市長に届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第33条 入居者は、市営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更)

第34条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に変更してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え又は増築等)

第35条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が市営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第15条第1項若しくは第5項第19条第1項若しくは第20条第1項の規定による家賃の決定、第26条(第19条第2項又は第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第22条第1項の規定による明渡しの請求、第23条の規定による住宅のあっせん等、第27条第4項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、市の職員のうちから指定する者に、前項に規定する事務を行わせるものとする。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(公営住宅建替事業による明渡し請求等)

第37条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、除却しようとする公営住宅に入居している者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合にあっては、当該期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第38条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者は、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、市長に入居の申出をしなければならない。

(市営住宅の検査)

第39条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに規則で定めるところにより、市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第35条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営住宅の明渡し請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条又は第30条から第35条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員と判明したとき。

(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) その他この条例に違反したとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

5 市長は、公営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく公営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第41条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、規則の定めるところにより、使用の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合は、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可するときにあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しないときにあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第25条第27条から第31条まで、第37条第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第25条中「第12条第3項」とあるのは「第42条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第22条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第45条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第46条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第47条 市長は、社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(使用許可)

第48条 市長は、その区域内に特優賃法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の中堅所得者等の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を中堅所得者等に使用させることが必要であると認めるときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第49条 市長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該公営住宅を特優賃法施行規則第24条に定める基準に従って管理する。

(入居資格)

第50条 第48条の規定により公営住宅を使用することができる者は、第7条の規定にかかわらず、第7条の2に規定する条件を具備する者でなければならない。

(家賃)

第51条 第48条の規定により使用に供される公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項若しくは第5項第19条第1項又は第20条第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入の申告等については、第16条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算定した額とする。

(準用)

第52条 第48条の規定による公営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第5条第6条第9条から第14条まで、第21条第25条から第33条まで、第36条から第40条まで及び第54条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「前3条」とあるのは「第50条」と、第25条第1項中「第22条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第15条第1項若しくは第5項、第19条第1項若しくは第20条第1項の規定による家賃の決定、第26条(第19条第2項又は第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第22条第1項の規定による明渡しの請求、第23条の規定による住宅のあっせん等、第27条第4項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第53条 市長は、市の職員のうちから、市営住宅監理員を任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第54条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した職員に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に入居している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅に入居している者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過料)

第55条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市営住宅条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて設置し、及び管理している市営住宅及び共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後のむつ市営住宅条例(以下「新条例」という。)第7条第8条第15条から第27条まで、第30条第32条から第37条まで及び第40条の規定は適用せず、旧条例第5条、第11条から第19条まで、第21条及び第22条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第15条第1項第19条第1項及び第20条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条第1項本文又は第26条の規定による家賃の額が、旧条例第11条、第12条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条第1項本文又は第26条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第19条又は第20条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第17条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第19条又は第20条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第17条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第17条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

6 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町公営住宅条例(平成9年川内町条例第10号)、大畑町町営住宅管理条例(平成10年大畑町条例第2号)又は脇野沢村営住宅条例(平成9年脇野沢村条例第19号)(以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

7 この条例の規定にかかわらず、編入日前に編入日前の条例により設置されている市営住宅に係る家賃の額の決定については、平成16年度及び平成17年度に限り、編入前の条例の例による。

(平成10年7月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日条例第103号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成20年3月26日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表桜木町西団地の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に56歳以上である者の入居資格については、この条例による改正後のむつ市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域又は半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域内の市営住宅に係る改正後の条例第7条の規定の適用については、当該市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、同条第1項第1号本文の条件を具備する者とみなす。

(平成24年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第1号オの改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(むつ市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前のむつ市営住宅条例第40条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表金谷団地の項の次に1項を加える改正規定は、令和5年9月1日から施行する。

(むつ市特定公共賃貸住宅条例の廃止)

2 むつ市特定公共賃貸住宅条例(平成17年むつ市条例第60号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前のむつ市特定公共賃貸住宅条例(以下「廃止前の特公賃条例」という。)の規定に基づき市が設置した特定公共賃貸住宅及び共同施設は、この条例による改正後のむつ市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づき市が設置した特定公共賃貸住宅及び共同施設とみなして、改正後の条例の規定を適用する。

4 この条例の施行の際現に廃止前の特公賃条例の規定に基づき市が設置した特定公共賃貸住宅に入居し、又は同居している者は、改正後の条例の相当規定に基づき特定公共賃貸住宅に入居し、又は同居している者とみなして、改正後の条例の規定を適用する。

5 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のむつ市営住宅条例及び廃止前の特公賃条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

6 田名部まちなか住宅の入居者の決定その他田名部まちなか住宅の供用に関し必要な準備行為は、令和5年9月1日前においても行うことができる。

別表(第3条関係)

名称

位置

桜木町団地

むつ市桜木町

桜木町東団地

むつ市桜木町

川守町団地

むつ市川守町

大湊上町団地

むつ市大湊上町

文京町団地

むつ市文京町

山田町団地

むつ市山田町

品ノ木団地

むつ市大字田名部字品ノ木

緑町団地

むつ市緑町

金曲団地

むつ市金曲三丁目

昭和町団地

むつ市昭和町

奥内団地

むつ市大字奥内字竹立

金谷団地

むつ市松山町

田名部まちなか住宅

むつ市田名部町

第一初見団地

むつ市川内町休所

第二初見団地

むつ市川内町休所

川内画像木団地

むつ市川内町画像

宿野部団地

むつ市川内町宿野部画像木平

桧川団地

むつ市川内町桧川稲沢

熊ケ平団地

むつ市川内町熊ケ平

板子塚団地

むつ市川内町板子塚

外山団地

むつ市大畑町谷地道

桂沢団地

むつ市脇野沢桂沢

むつ市営住宅条例

平成9年12月22日 条例第20号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年12月22日 条例第20号
平成10年7月28日 条例第14号
平成14年9月20日 条例第24号
平成17年3月11日 条例第103号
平成20年3月26日 条例第18号
平成22年3月24日 条例第10号
平成24年3月22日 条例第9号
平成24年12月20日 条例第36号
平成26年3月24日 条例第11号
令和2年3月19日 条例第7号
令和5年6月30日 条例第20号