○むつ市営住宅等の整備基準を定める条例施行規則
平成24年12月20日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市営住宅等の整備基準を定める条例(平成24年むつ市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 措置 |
条例第3条第2項の表住宅の項2に規定する規則で定める措置 | 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置。ただし、これにより難い場合は、同(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条第2項の表住宅の項3に規定する規則で定める措置 | 評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は同(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、同①dの基準)を満たすこととなる措置及び同8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条第2項の表住宅の項4に規定する規則で定める措置 | 評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、同(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置 |
条例第3条第2項の表住宅の項5に規定する規則で定める措置 | 評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条第2項の表住戸の項3に規定する規則で定める措置 | 居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合にあっては、同6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条第2項の表住戸内の各部の項に規定する規則で定める措置 | 評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条第2項の表共用部分の項に規定する規則で定める措置 | 評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、市営住宅等の整備基準に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。