○むつ市営住宅等の整備基準を定める条例施行規則

平成24年12月20日

規則第56号

(市営住宅の整備基準に係る規則で定める措置)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める措置は、次の表のとおりとする。

区分

措置

条例第3条第2項の表住宅の項2に規定する規則で定める措置

評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置。ただし、これにより難い場合は、同(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置

条例第3条第2項の表住宅の項3に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は同(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、同①dの基準)を満たすこととなる措置及び同8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置

条例第3条第2項の表住宅の項4に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、同(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置

条例第3条第2項の表住宅の項5に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置

条例第3条第2項の表住戸の項3に規定する規則で定める措置

居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合にあっては、同6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置

条例第3条第2項の表住戸内の各部の項に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置

条例第3条第2項の表共用部分の項に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、市営住宅等の整備基準に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市営住宅等の整備基準を定める条例施行規則

平成24年12月20日 規則第56号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月20日 規則第56号