○むつ市営住宅移転助成金交付要綱
平成21年10月29日
訓令甲第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)及び市営住宅解体事業(以下「解体事業」という。)の円滑な実施を図るため、建替事業又は解体事業の対象となる市営住宅入居者(以下「対象入居者」という。)が移転する場合における移転助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(移転助成金)
第2条 移転助成金は、対象入居者が建替事業又は解体事業のいずれかにより市営住宅を明渡し、移転した場合に当該対象入居者に対し交付するものとする。
2 前項の移転助成金の額は、市長が別に定める基準によるものとする。
(移転助成金の申請及び交付)
第3条 対象入居者は、建替事業又は解体事業により移転が完了したときは、移転助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(むつ市営住宅建替事業に伴う移転助成金交付要綱の廃止)
2 むつ市営住宅建替事業に伴う移転助成金交付要綱(平成14年むつ市訓令甲第24号)は、廃止する。