○むつ市特定公園施設の設置に関するバリアフリー化基準を定める条例施行規則

平成25年3月25日

規則第13号

(園路及び広場を設ける場合の出入口等の基準)

第2条 条例第4条第1号の規則で定める出入口の基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(2) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

(3) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(4) 次号に掲げる場合を除き、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。

(5) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

2 条例第4条第1号の規則で定める通路の基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況により180センチメートル以上の幅を確保できない場合にあっては、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができるものとし、その他の特別の理由により120センチメートル以上の幅を確保できない場合にあっては、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を90センチメートル以上とすることができるものとする。

(2) 次号に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(4) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(5) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(6) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

3 条例第4条第1号の規則で定める階段の基準は、次のとおりとする。

(1) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(3) 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(4) 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(5) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

(6) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(園路及び広場の傾斜路の基準)

第3条 条例第4条第3号の規則で定める傾斜路の基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(5) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

(6) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(7) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(屋根付広場を設ける場合の出入口の基準)

第4条 条例第5条第1号の規則で定める出入口の基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 次号に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(休憩所及び管理事務所の出入口の基準)

第5条 条例第6条第1項第1号の規則で定める出入口の基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 次号に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(4) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(野外劇場及び野外音楽堂の通路の基準)

第6条 条例第7条第1項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

(2) 次号に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(4) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(5) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(6) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(7) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(野外劇場及び野外音楽堂の車いす使用者用観覧スペースの数)

第7条 条例第7条第1項第3号の規則で定める数は、野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数とする。

(野外劇場及び野外音楽堂の車いす使用者用観覧スペースの基準)

第8条 条例第7条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(駐車場の車いす使用者用駐車場の数)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める数は、駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数とする。

(駐車場の車いす使用者用駐車施設の基準)

第10条 条例第8条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所の壁掛式小便器の受け口の高さ)

第11条 条例第9条第1項第2号の規則で定める値は、35センチメートルとする。

(便房が設けられた便所及び便房の基準)

第12条 条例第9条第3項の規則で定める便房が設けられた便所の基準は、次のとおりとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、85センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 条例第9条第3項の規則で定める便房の基準は、次のとおりとする。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座並びにL字型手すり及び可動式手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

(高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所の基準)

第13条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、条例第9条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市特定公園施設の設置に関するバリアフリー化基準を定める条例施行規則

平成25年3月25日 規則第13号

(平成25年3月25日施行)