○むつ市駅前広場条例

平成23年9月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、下北駅及び大湊駅における駅前交通の円滑化を確保するため、駅前広場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「駅前広場」とは、市が管理する駅前の広場及び附帯施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下北駅前広場

むつ市下北町地内

大湊駅前広場

むつ市大湊新町地内

(行為の制限)

第4条 駅前広場において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、頒布その他の営業行為をすること。

(2) 営業を目的として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 展示会、集会その他これらに類する行為をするために、駅前広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が、駅前広場の利用者に支障を及ぼさないと認めるときは、使用を許可するものとする。

3 前項の許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、当該事項について市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の許可をする場合において、駅前広場の管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 駅前広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駅前広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(3) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(4) 危険物を使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の通行又は管理上支障となる行為をすること。

(使用料の納付等)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、駅前広場を使用することができなくなった場合には、この限りでない。

(使用料の免除)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用の制限をすることができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 駅前広場を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) 第4条第4項の規定による許可に付した条件に従わないとき。

(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(7) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において、使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、駅前広場の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(管理上支障のある自転車等の措置)

第11条 市長は、駅前広場に自転車又は原動機付自転車(以下「自転車等」という。)が継続して置かれていることにより、駅前広場の適正な使用に支障があると認めるときは、当該自転車等の所有者に対し、当該自転車等を適切な場所に移動するよう警告することができる。

2 市長は、前項の警告にもかかわらず、当該自転車等が継続して置かれているときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。

3 市長は、前項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等を返還するために必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、前項の告示の日から起算して6月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合には、当該自転車等を処分することができる。

(車両の制限)

第12条 駐車場を使用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。

(移動命令)

第13条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に従わず駐車した車両の所有者に対し、当該車両の移動を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第14条 駅前広場を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(免責)

第15条 駅前広場において生じた車両の盗難、接触又は衝突によって生じた損害については、市はその責任を負わない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市駅前広場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

単位

金額(日額)

物品の販売、頒布等

場所を固定するもの

1平方メートル

59円

場所を固定しないもの

1人

158円

営業を目的としての写真又は映画の撮影

1人

158円

募金、署名運動等

興行

1平方メートル

59円

展示会、集会等

備考 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとみなして計算する。

むつ市駅前広場条例

平成23年9月22日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)