○むつ市川内町ふれあい広場条例
平成17年3月11日
条例第53号
(設置)
第1条 自然環境の中で健康の増進と休養及び教化に資すること並びに地域社会活動を推進するため、ふれあい広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市川内町ふれあい広場 | むつ市川内町中道129番地7 |
(準用)
第3条 この条例に定めのない事項は、むつ市都市公園条例(昭和44年むつ市条例第2号)を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。
(川内町の編入に伴う経過措置)
2 川内町の編入の日前に、川内町ふれあい広場設置条例(昭和59年川内町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。