○むつ市女子川河川公園条例
平成17年3月11日
条例第54号
(設置)
第1条 地域の生活環境改善及び高潮等による浸水対策並びに老人から子供まで安心して散策し、憩える場として河川公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市女子川河川公園 | むつ市川内町蛎崎香ノ木177番地30地先 |
(準用)
第3条 この条例に定めのない事項は、むつ市都市公園条例(昭和44年むつ市条例第2号)を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。
(川内町の編入に伴う経過措置)
2 川内町の編入の日前に、女子川河川公園設置条例(平成11年川内町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。