○むつ市川内川水辺のプロムナード条例

平成17年3月11日

条例第55号

(設置)

第1条 21世紀の高齢化の到来に備えて、老人から子供まで安心して散策でき、水辺に親しめる場として水辺のプロムナードを設置する。

(名称及び位置)

第2条 水辺のプロムナードの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市川内川水辺のプロムナード

むつ市川内町中畑42番地8

(準用)

第3条 この条例に定めのない事項は、むつ市都市公園条例(昭和44年むつ市条例第2号)を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(川内町の編入に伴う経過措置)

2 川内町の編入の日前に、川内川水辺のプロムナード設置条例(平成11年川内町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むつ市川内川水辺のプロムナード条例

平成17年3月11日 条例第55号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月11日 条例第55号