○むつ市川内川水辺のプロムナード条例
平成17年3月11日
条例第55号
(設置)
第1条 21世紀の高齢化の到来に備えて、老人から子供まで安心して散策でき、水辺に親しめる場として水辺のプロムナードを設置する。
(名称及び位置)
第2条 水辺のプロムナードの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市川内川水辺のプロムナード | むつ市川内町中畑42番地8 |
(準用)
第3条 この条例に定めのない事項は、むつ市都市公園条例(昭和44年むつ市条例第2号)を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。
(川内町の編入に伴う経過措置)
2 川内町の編入の日前に、川内川水辺のプロムナード設置条例(平成11年川内町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。