○むつ市イベント広場条例

平成17年7月21日

条例第142号

(設置)

第1条 市民の文化活動、休憩、集会等の用に供するため、イベント広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 イベント広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市イベント広場

むつ市柳町一丁目323番4

(行為の禁止)

第3条 むつ市イベント広場(以下「広場」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れること。

(5) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(行為の制限)

第4条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをすること。

2 市長は、前項の許可に広場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用時間)

第5条 前条第1項に規定する行為(以下「行為」という。)のための広場の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(行為の許可をしない日)

第6条 1月1日は、行為の許可をしないものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の納付等)

第7条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第13条の規定により法人その他の団体であって市長が指定するものが広場の管理を行う場合を除き、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により広場を使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用の中止を命じ、又は使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(5) 偽り、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、広場の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設、設備等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、広場の使用により施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の使用時間等)

第14条 指定管理者に広場の管理を行わせることとした場合の広場の使用時間及び行為の許可をしない日は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、第5条に定める広場の使用時間及び第6条に定める行為の許可をしない日を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間を変更し、及び同項の規定により定めた許可をしない日に許可し、又は当該日以外の日に許可しないことができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 広場の施設、設備及び備品等の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、広場の管理に関する業務

2 指定管理者が広場の管理を行う場合における第4条第9条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第16条 指定管理者が広場の管理を行う場合にあっては、使用者は広場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、第7条第1項の使用料の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第13条の規定に基づき、広場の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市イベント広場条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市イベント広場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料又は利用料金のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料又は利用料金のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

行為の種類

使用料

物品を販売し、又は頒布する行為

1人につき 1時間120円

競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをする行為

1時間につき 1,260円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間として計算する。

2 準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

むつ市イベント広場条例

平成17年7月21日 条例第142号

(令和元年10月1日施行)