○むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場条例

平成19年7月5日

条例第21号

(設置)

第1条 市民が自然とふれあい、心身の健康の増進を図るとともに、周遊型観光の促進に資するため、キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場

むつ市大字田名部字小平舘の内尻釜45番地18

(使用期間及び使用時間)

第3条 むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の使用期間は4月28日から10月31日までとし、キャンプ場の施設の使用時間は別表で定める。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 キャンプ場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可にキャンプ場の管理運営上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) キャンプ場における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) キャンプ場の設置の目的に反するとき。

(3) その他キャンプ場の管理上支障があると認めるとき。

(使用料の納付等)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第11条の規定により法人その他の団体であって市長が指定するものがキャンプ場の管理を行う場合を除き、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由によりキャンプ場の当該施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用の制限をすることができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(5) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において使用者に損害を生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、キャンプ場の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、その使用によりキャンプ場の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 キャンプ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の使用期間等)

第12条 指定管理者にキャンプ場の管理を行わせることとした場合のキャンプ場の使用期間及び使用時間は、第3条の規定にかかわらず、第3条に定める使用期間及び使用時間を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用期間及び使用時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) キャンプ場の施設等の維持管理に関すること。

(2) キャンプ場の施設等の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理に関する業務

2 指定管理者がキャンプ場の管理を行う場合における第4条第7条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 指定管理者がキャンプ場の管理を行う場合にあっては、使用者はキャンプ場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、第5条第1項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第11条の規定に基づき、キャンプ場の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料又は利用料金のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料又は利用料金のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第3条、第5条関係)

区分

使用時間

使用料

ケビンハウス

宿泊

午後2時から翌日午前10時まで

1棟につき 11,510円

キャンプサイト

電源設備を有するもの

宿泊

午後2時から翌日正午まで

1区画につき 2,300円

日帰り

午前9時から午後5時まで

1人につき 110円

電源設備を有しないもの

宿泊

午後2時から翌日正午まで

1区画につき 1,730円

日帰り

午前9時から午後5時まで

1人につき 110円

キャンプテント(4人用)

宿泊

午後2時から翌日正午まで

1張りにつき 1,150円

日帰り

午前9時から午後5時まで

1張りにつき 1,150円

バーベキューコンロ

宿泊

午後2時から翌日正午まで

1台につき 340円

日帰り

午前9時から午後5時まで

1台につき 340円

備考

1 ケビンハウスの使用定員は4人とし、定員を超えて使用する場合の使用料は4人を超える小学生以上1人につき1,150円を加算した額とする。

2 中学生以下の児童・生徒が、キャンプサイトの日帰りを使用する場合の使用料は、無料とする。

むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場条例

平成19年7月5日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)