○むつ市子ども医療費給付条例施行規則
平成5年9月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市子ども医療費給付条例(平成5年むつ市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 受給資格者が監護する子ども(受給資格者が本人である場合にあっては、受給資格者。以下「給付対象児」という。)が、出生の日から小学校就学の始期に達するまでの者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により就学の猶予又は免除を受けている者を除く。)である場合にあっては、給付対象者の前年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の課税状況を確認するための所得状況若しくは課税状況を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
4 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(受給資格証の提示)
第3条の2 むつ市住民パスポートアプリ(以下「アプリ」という。)により受給資格者であることが確認できるときは、アプリ内で表示される受給資格者であることが確認できる画面の提示をもって、条例第4条第2項の受給資格証の提示とみなす。
(受給資格証の更新等)
第4条 受給資格者は、給付対象児が1歳、2歳、3歳、4歳、5歳又は6歳に達したときは、むつ市子ども医療費受給資格証更新申請書(様式第1号。以下「更新申請書」という。)により市長に受給資格証の更新を申請しなければならない。
2 前項の更新申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 給付対象児が、出生の日から小学校就学の始期に達するまでの者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により就学の猶予又は免除を受けている者を除く。)である場合にあっては、受給資格者の前年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の課税状況を確認するための所得状況若しくは課税状況を証する書類
(2) 受給資格証
(3) その他市長が必要と認める書類
第4条の2 市長は、受給資格証を有する子どもが6歳又は12歳に達する日以後の最初の3月31日までに新たな有効期限の資格証を交付するものとする。
(受給資格証の再交付)
第5条 受給資格者は、受給資格証を損傷し、摩滅し、又は亡失したときは、むつ市子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出し、受給資格証の再交付を受けることができる。
2 受給資格者は、受給資格証を損傷し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の再交付申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに当該受給資格証を市長に返納しなければならない。
2 前項の規定による申請の際には、受給資格証及び当該給付対象児の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるときは、保護者から市長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により市長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認できるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第20号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第36号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、この規則による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例施行規則の様式によるものとみなす。
附則(平成10年7月17日規則第19号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年7月22日規則第29号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成14年5月29日規則第19号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成20年8月12日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、この規則による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例施行規則の様式によるものとみなす。
附則(平成21年9月18日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日規則第41号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のむつ市乳幼児等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月25日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のむつ市乳幼児等医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の医療の給付に係る乳幼児等医療費について適用し、同日前の医療の給付に係る乳幼児等医療費については、なお従前の例による。
3 平成31年6月30日までの間における改正後の規則別表備考1及び備考3の規定の適用については、同表備考1中「同一生計配偶者」とあるのは「控除対象配偶者」と、同表備考3中「同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」とあるのは「老人控除対象配偶者」と、「当該同一生計配偶者」とあるのは「当該老人控除対象配偶者」とする。
附則(令和5年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、この規則による改正後のむつ市子ども医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の様式によるものとみなし、その有効期限まで効力を有するものとする。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のむつ市乳幼児等医療費給付条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(準備行為)
4 むつ市乳幼児等医療費給付条例の一部を改正する条例(令和5年むつ市条例第4号)附則第4項の規定による受給資格証の交付その他の準備行為は、施行日前においても改正後の規則の様式により行うことができる。
附則(令和6年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定は、令和6年3月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のむつ市子ども医療費給付条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。