○むつ市保健協力員設置規則

昭和55年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、保健協力員の設置、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市の保健事業及び保健活動の円滑な運営を図り、地域住民の健康の保持及び推進に寄与するため、むつ市保健協力員(以下「保健協力員」という。)を置く。

(委嘱)

第3条 保健協力員は、おおむね50世帯に1人とし、市長がこれを委嘱する。

(任期)

第4条 保健協力員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、保健協力員が欠けた場合における補欠の保健協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 保健協力員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 市の保健事業及び保健活動への協力に関すること。

(2) 研修活動で修得した知識の地域への普及に関すること。

(3) 地域での健康の保持増進に係る自主的な活動に関すること。

(4) 保健事業、保健活動等における町内会との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域住民の健康の保持及び推進に関すること。

2 保健協力員は、常にその職務の遂行に必要な知識、技術等の修得に努めなければならない。

(報償)

第6条 保健協力員への謝金は年額とし、その額及び支給方法は別に定めるところによる。

(服務)

第7条 保健協力員は、職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相互に緊密な連携を図り、協力すること。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第8条 市長は、保健協力員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 保健協力員としてふさわしくない行為があった場合

(3) 前条に規定する義務に違反した場合

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日前にむつ市保健協力員設置要綱(昭和37年むつ市訓令甲第3号。以下「要綱」という。)第2の規定により委嘱された保健協力員は、この規則第2条の規定により任命された保健協力員とみなし、その任期は、この規則第3条の規定にかかわらず、要綱第3に規定する任期の残任期間とする。

(昭和60年3月25日規則第27号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市保健協力員設置規則

昭和55年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第4号
昭和60年3月25日 規則第27号
平成28年3月25日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第11号