○むつ市がん検診等費用徴収規則
平成20年5月12日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業その他市長が必要と認める検診(以下「がん検診等」という。)に要する費用の一部(以下「徴収金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の徴収)
第2条 市長は、がん検診等を受けようとする者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収金を徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。
2 がん検診等の区分及び徴収金の額は、別表のとおりとする。
(徴収金の免除)
第3条 市長は、がん検診又は肝炎ウイルス検診を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収金を免除することができる。
(1) 70歳以上の者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)による市民税非課税世帯に属する者
(4) その他市長が免除することを適当と認める者
(徴収金の還付)
第4条 既に納付した徴収金は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めたときは、その徴収金の全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月12日から施行する。
(老人保健法による費用徴収規則の廃止)
2 老人保健法による費用徴収規則(昭和62年むつ市規則第53号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日規則第31号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のむつ市健康診査等費用徴収規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後のがん検診等の受診に係る徴収金について適用し、施行日前の健康診査等の受診に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成28年1月21日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後のがん検診等の受診に係る徴収金について適用し、同日前のがん検診等の受診に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後のがん検診等の受診に係る徴収金について適用し、同日前のがん検診等の受診に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後のがん検診等の受診に係る徴収金について適用し、同日前のがん検診等の受診に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後のがん検診等の受診に係る徴収金について適用し、同日前のがん検診等の受診に係る徴収金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 徴収金の額 | ||
がん検診 | 胃がん検診 | 1,080円 | |
子宮頸がん検診 | 1,010円 | ||
肺がん検診 | 読影検査 | 370円 | |
読影・喀痰検査 | 540円 | ||
乳がん検診 | 乳房X線撮影(60歳以上) | 700円 | |
乳房X線撮影(40歳以上59歳以下) | 910円 | ||
大腸がん検診 | 360円 | ||
肝炎ウイルス検診 | 基本型(C型肝炎ウイルス検査及びHBs抗原検査) | 510円 | |
C型肝炎ウイルス検査 | 320円 | ||
HBs抗原検査 | 190円 |