○むつ市予防接種事故災害補償規則
昭和62年12月28日
規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度の加入に伴い、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、市が自ら行い、又は他の市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める特別区を含む。以下同じ。)に委任して行う予防接種をいう。ただし、他の市町村から委任を受けて行う予防接種は、除くものとする。
(2) 身体障害者 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表及び厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に定める疾病の状態にある者をいう。
(3) 死亡補償金 予防接種を行ったことにより死亡した場合においてその法定相続人に対して支払うべき補償金をいう。
(4) 障害補償金 予防接種を行ったことにより身体障害者となった場合においてその者に対して支払うべき補償金をいう。
(5) 障害等級 国民年金法施行令別表及び厚生年金保険法施行令別表第1に定める障害の等級をいう。
(補償対象者)
第3条 市長は、予防接種の実施により、身体に障害(死亡又は国民年金法施行令別表及び厚生年金保険法施行令別表第1に定める障害に限る。)が発生した場合において、本人又は法定相続人に対し、この規則に従い補償を行うものとする。
(補償金額及び補償基準)
第4条 市長は、予防接種を行ったことにより当該予防接種を行った日から180日以内に死亡し、又は身体障害者となった場合は、別表に定める給付額を補償金として本人又は法定相続人に支払うものとする。この場合において、死亡補償金及び障害補償金は、重複して支払わないものとする。
(障害等級の決定)
第5条 市長は、予防接種を行ったことにより身体障害者となった場合は、当該予防接種を行った日から180日以内に障害等級を決定するものとする。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月9日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月4日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月10日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表及び次項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月8日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表及び次項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年7月22日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表及び次項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 平成6年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月29日規則第21号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 平成6年9月30日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月13日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 平成7年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月10日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 平成10年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月21日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 平成11年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成15年10月24日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
2 平成15年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月21日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成18年5月12日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月12日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成23年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月26日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成25年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成25年9月30日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月24日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月15日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月27日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月27日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月8日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月6日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月17日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び同日以前に発生した身体の障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡補償金 | 46,700,000円 | |
障害補償金 | 障害等級1級の場合 | 46,700,000円 |
障害等級2級の場合 | 31,096,000円 | |
障害等級3級の場合 | 23,739,000円 |