○予防接種の実費徴収に関する規則

昭和39年7月22日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定による予防接種の実費徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費の徴収)

第2条 予防接種を実施したときは、これを受けた者又はその保護者から実費を徴収することができる。

(実費徴収の減免)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、実費徴収を減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者

(2) その他市長が減免することを適当と認める者

(実費徴収の額)

第4条 実費徴収の額は、その都度薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費を調査して市長が定める。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月19日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

予防接種の実費徴収に関する規則

昭和39年7月22日 規則第22号

(平成25年7月19日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
昭和39年7月22日 規則第22号
昭和62年9月28日 規則第51号
平成25年7月19日 規則第39号