○むつ市未就学児指導教室実施要綱
平成19年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ことばの発達に遅れがみられる未就学児を対象に、ことばの指導、適応指導又は保護者に対する教育相談等適切な指導及び支援を行い、子どもの心身の健やかな発達を促すため、むつ市未就学児指導教室を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 未就学児指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
未就学児ことばの教室 | むつ市小川町一丁目18番10号(むつ市立第二田名部小学校内) |
(指導内容及び方法)
第3条 未就学児ことばの教室(以下「未就学児教室」という。)には、療育指導実務経験者等の指導員を配置し、次の指導等を行う。
(1) ことばの発達に対する指導に関すること。
(2) 適応指導に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、未就学児教室の設置目的を達成するために必要な事業
2 未就学児教室は、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する通級指導教室と連携し、個々に応じた指導プログラムによる個別指導を行うものとする。
(対象者)
第4条 未就学児教室の対象となる者は、市内及び市の近隣町村内に住所を有するおおむね2歳から6歳までの幼児で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 吃音等話し言葉におけるリズムに障害のある幼児
(2) 話す、聞くなどの言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある幼児
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める幼児
(申込手続)
第5条 市内に住所を有する者が未就学児教室を利用しようとするときは、むつ市未就学児ことばの教室利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、市長に申し込まなければならない。
2 市の近隣町村内に住所を有する者が未就学児教室を利用しようとするときは、当該町村及び町村の教育委員会と協議の上、幼児の障害又は発達の状況を勘案し、必要があると認められるときは、当該町村を通じて市に申込書を提出しなければならない。
(通級の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申込書を受理したときは、教育委員会と協議するとともに、幼児及び保護者と面談し、並びに幼児の発達状況等を調査し、通級の決定を行う。
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、通級指導教室を実施する学校の校長に通知するものとする。
(経費及び負担金)
第8条 未就学児教室の利用料は、無料とする。
2 市長は、市の近隣町村内に住所を有する者が利用する場合には、未就学児教室の実施に係る経費負担の均衡を図るため、未就学児教室に係る必要経費について利用者の人数割により、当該町村から委託金を徴するものとする。
3 市長は、前項の委託金について、当該年度の末日又は当該幼児の通級が終了したときに請求するものとする。
(事務局及び相談窓口)
第9条 未就学児教室の実施に係る庶務及び通級に係る相談は、子どもみらい部子育て支援課及び各分庁舎市民生活課(以下次条において「子育て支援課等」という。)が処理する。
(教室及び保護者との連携)
第10条 子育て支援課等は、未就学児教室による指導及び支援を円滑かつ効果的に実施するため、次に掲げる事項を行うことにより教育委員会及び保護者との連携を図るものとする。
(1) 指導記録などに基づく情報の交換及び共有に関すること。
(2) 子育て支援課等に寄せられた保護者からの相談、苦情、意見の交換等に関すること。
(3) 指導員との家庭訪問及び保育施設訪問による保護者等への具体的指導及び支援に関すること。
(災害救済等)
第11条 未就学児教室の指導時間内における傷病については、全国市長会の災害給付の範囲内で行う。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、未就学児教室の実施及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第26号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第39号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第65号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。