○むつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進による廃棄物の減量、廃棄物の適正な処理並びに生活環境の清潔の保持(以下「廃棄物の減量等」という。)を図るために必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって快適な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の減量等に努めるとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分するように努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量等に関する市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において生活環境の保全上支障のないように適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の再生利用を促進することにより、その減量に努めなければならない。

3 事業者は、再生利用が可能な製品の普及を図らなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量等に関する市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量等の推進に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備、作業方法の改善、作業の安全衛生の確保を図る等その能率的かつ適正な運営に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量等に関する市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

4 市は、廃棄物の減量等に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するように努めなければならない。

(相互協力)

第6条 市民、事業者及び市は、廃棄物の減量等の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びこれらの周囲の清潔を保持し、相互に協力して地域の生活環境を保全するように努めなければならない。

2 土地の占有者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱したときは、速やかにその宣伝物等を清掃しなければならない。

5 土木工事、建築工事等の工事を行う者は、当該工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等が飛散し、及び流出することのないように適正に管理し、市民の生活環境を悪化させないようにしなければならない。

(大掃除の実施)

第8条 法第5条第3項の規定による大掃除は、春季及び秋季に分けて年2回実施する。ただし、水害等災害があったとき、感染症の流行のおそれがあるときその他市長が必要と認めたときは、臨時にこれを実施することができる。

(廃棄物減量等推進審議会)

第9条 法第5条の7第1項の規定に基づき、一般廃棄物の減量に関する事項その他市長が必要と認める事項を審議するため、むつ市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員21人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第10条 市長は、社会的信望があり、かつ、廃棄物の減量等に関し熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、廃棄物の減量等に関する市の施策への協力その他の活動を行う。

(不法投棄監視員)

第10条の2 市長は、廃棄物の不法投棄(不適性処理を含む。以下「不法投棄」という。)を未然に防止するため、不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を委嘱することができる。

2 監視員は、不法投棄に関する市の施策への協力その他の活動を行う。

(一般廃棄物処理計画)

第11条 市長は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。

(市民が行う廃棄物の減量等)

第11条の2 市民は、使い捨ての製品、容器等の使用をなるべく抑制し、包装が簡素な製品、再生品及び容易に再生利用をすることができる製品を選択すること、家庭から排出される生ごみを積極的にたい肥化すること等により、廃棄物の発生の抑制及び再生利用に努めなければならない。

2 市民は、再生利用が可能な廃棄物の分別を行うとともに、再生利用が可能な廃棄物の集団回収に協力しなければならない。

(事業者が行う廃棄物の減量等)

第11条の3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、使い捨ての製品、容器等の製造及び販売をなるべく抑制すること、製品等の包装の簡素化を図ること等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、容易に再生利用することができる製品の開発、再生利用が可能な廃棄物の回収体制の整備、再生品の原材料としての廃棄物の利用の促進等により、廃棄物の再生利用の促進に努めなければならない。

(市が行う廃棄物の減量等)

第11条の4 市は、廃棄物の分別、収集を推進することにより、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進に努めなければならない。

2 市は、家庭から排出される生ごみを積極的にたい肥化する市民並びに廃棄物の再生利用に協力する資源回収団体及び資源回収事業者に対し、活動又は事業の促進を図るため、必要な支援を行わなければならない。

(一般廃棄物の適正処理)

第12条 事業者は、事業系廃棄物で産業廃棄物以外の廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を自ら運搬し、又は処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条及び第4条の2に定める基準に従い、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならない。

3 市民は、一般廃棄物の収集を受けるに際して、一般廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ及び有害ごみに分別した上で、市長の定める方法により排出することとし、その収集場所の清潔を保持しなければならない。

4 事業者は、事業系一般廃棄物を廃棄物の収集又は運搬を業とする者に収集させるに際して、排出の方法等について市長の定める方法に従うとともに、その収集場所の清潔を保持しなければならない。

(排出禁止物等)

第13条 市民及び事業者は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 容積又は重量が著しく大きいもの

(6) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

2 市民及び事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理施設に搬入してはならない。

3 市民及び事業者は、第1項各号に掲げる一般廃棄物を運搬し、又は処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(製品等の適正処理の確保)

第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発に努めること、その使用者に適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の処理に関し、別表に定める手数料を徴収する。

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第16条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第17条 法第7条第1項又は第6項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が許可期間の満了後も引き続き一般廃棄物の処理を業として行おうとするときは、規則で定めるところにより、許可の更新を受けなければならない。

(許可証の交付)

第18条 市長は、前条第1項の規定による許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

(許可証の再交付)

第19条 処理業者は、前条の許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第20条 処理業者は、その業務の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項に定める事項を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し及び業務の停止)

第21条 市長は、法第7条の3及び第7条の4に定めるもののほか、処理業者がこの条例に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(許可等の手数料)

第22条 市長は、第17条又は第19条の規定により、許可、許可の更新又は許可証の再交付を受けた者から、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき3,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可更新手数料 1件につき3,000円

(3) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 1件につき500円

(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)

第23条 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、次に掲げる施設とする。

(1) 令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

(縦覧等の告示)

第24条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所及び期間のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 対象施設の名称

(2) 対象施設の設置の場所

(3) 対象施設の種類

(4) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 対象施設の処理能力(対象施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が意見書を提出できる旨並びに意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(8) その他市長が必要と認める事項

2 縦覧は、規則で定める場所において、前項の規定による告示の日から起算して30日間行う。

(意見書の提出先及び提出期限)

第25条 前条第1項の規定による告示があったときは、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、同条第2項の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して14日を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。

2 意見書の提出先は、規則で定める。

(環境影響評価との関係)

第26条 対象施設の設置又は変更に関し、青森県環境影響評価条例(平成11年青森県条例第56号)に基づく環境影響評価に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前2条に定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第27条 市長は、対象施設の設置又は変更に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 対象施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 対象施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象施設の設置又は変更により生活環境に影響を及ぼすおそれのある地域に、市の区域に属しない地域が含まれているとき。

(一般廃棄物の処理の報告)

第28条 処理業者は、その業に係る一般廃棄物の処理に関して、市長の定めるところにより市長に報告しなければならない。

(廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第29条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、規則で定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年6月規則第29号で、同7年7月1日から施行。ただし、同条例第12条第3項の改正規定の施行期日は、同年9月1日とする。)

(平成12年3月21日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日条例第25号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第16号)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に受けている許可に係る手数料及び施行の日前に徴収すべき一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成16年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日条例第106号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。ただし、第22条及び別表の1の表の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受けている許可に係る手数料及び施行の日前に徴収すべき一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年7月21日条例第147号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例による改正後のむつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条第2項の規定により増員される委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、この条例による改正前のむつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条第2項の規定により現に委嘱されている委員の任期とする。

(平成20年9月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に徴収すべき一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付した処理券に係る手数料について適用し、施行日前に交付した処理券に係る手数料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定による手数料の徴収に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月24日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第66号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する手数料について適用し、施行日前に徴収する手数料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定による手数料の徴収に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第15条関係)

種類

手数料

可燃ごみ

指定ごみ袋大(容量45リットル)1枚につき39円

指定ごみ袋小(容量22.5リットル)1枚につき25円

不燃ごみ

指定ごみ袋大(容量45リットル)1枚につき50円

指定ごみ袋小(容量22.5リットル)1枚につき30円

資源ごみ

指定ごみ袋大(容量45リットル)1枚につき20円

指定ごみ袋小(容量22.5リットル)1枚につき10円

粗大ごみ

処理券(縦、横、高さのうち最大の長さが200センチメートル未満)1枚につき510円

むつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年3月23日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
平成6年3月23日 条例第3号
平成7年3月17日 条例第16号
平成12年3月21日 条例第6号
平成12年6月30日 条例第20号
平成14年9月20日 条例第25号
平成15年3月18日 条例第16号
平成16年3月18日 条例第8号
平成17年3月11日 条例第106号
平成17年7月21日 条例第147号
平成20年9月19日 条例第42号
平成24年3月22日 条例第10号
平成25年3月25日 条例第13号
平成25年12月26日 条例第58号
平成26年3月24日 条例第12号
平成27年12月25日 条例第66号
平成28年9月30日 条例第33号