○むつ市廃棄物不法投棄監視員規程
平成17年3月11日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年むつ市規則第13号)第6条の2第2項の規定に基づき、むつ市廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)の身分、任期、勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(監視員証)
第2条 監視員は、勤務中常にむつ市廃棄物不法投棄監視員証(様式第1号)を携帯しなければならない。
(委嘱)
第3条 監視員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内に居住している成人であること。
(2) 市内において定期的に業務の遂行ができる者であること。
(3) 法第16条の規定による欠格条項に該当しない者であること。
(4) 任期終了後、継続して委嘱する場合は、前3号のほか、前任期間中の業務遂行状況が良好であった者であること。
(任期)
第4条 監視員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、前任者が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、監視員として不適当と認めるときは、その委嘱を解くことができる。
(勤務日数及び勤務時間)
第5条 監視員の勤務日数は、4月から11月までの各月1日の8日以内とし、勤務時間数は、1日おおむね4時間以上8時間以内とする。
(報償)
第6条 監視員への謝金は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(業務)
第7条 監視員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 不法投棄の未然防止及び早期発見のための巡視を行うこと。
(2) 不法投棄を発見した場合は、市長に通報すること。
(3) 廃棄物の不法投棄の防止に関し、市が行う普及啓発活動に協力すること。
(4) 不法投棄中の現場を発見した場合は、車両番号及び会社名等を確認後、速やかに現場を離れ、市に情報提供すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(担当区域)
第8条 監視員の担当区域は、当該監視員の居住する区域とし、監視区域の場所等は市の指示によるものとする。
(業務の報告等)
第9条 監視員は、業務の実施状況について、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 監視員は、担当区域の巡視予定について巡視を行う日の属する月の前月の20日までに廃棄物不法投棄監視員業務予定書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(2) 監視員は、業務の実施状況について巡視を行った日の属する月の翌月の5日までに廃棄物不法投棄監視員業務報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月14日から施行する。
(大畑町の編入に伴う経過措置)
2 大畑町の編入の日前に、大畑町の廃棄物不法投棄監視員設置要領(平成13年4月1日制定)により委嘱された監視員の身分、任期等その他の行為は、この訓令相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。