○むつ市廃棄物不法投棄監視員規程

平成17年3月11日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年むつ市規則第13号)第6条の2第2項の規定に基づき、むつ市廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)の身分、任期、勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(監視員証)

第2条 監視員は、勤務中常にむつ市廃棄物不法投棄監視員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

(委嘱)

第3条 監視員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内に居住している成人であること。

(2) 市内において定期的に業務の遂行ができる者であること。

(3) 法第16条の規定による欠格条項に該当しない者であること。

(4) 任期終了後、継続して委嘱する場合は、前3号のほか、前任期間中の業務遂行状況が良好であった者であること。

(任期)

第4条 監視員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、前任者が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、監視員として不適当と認めるときは、その委嘱を解くことができる。

(勤務日数及び勤務時間)

第5条 監視員の勤務日数は、4月から11月までの各月1日の8日以内とし、勤務時間数は、1日おおむね4時間以上8時間以内とする。

2 監視員の勤務日及び勤務時間は、第9条第1号の規定により提出された廃棄物不法投棄監視員業務予定書(様式第2号)に基づき、市長が定める。

(報償)

第6条 監視員への謝金は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(業務)

第7条 監視員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 不法投棄の未然防止及び早期発見のための巡視を行うこと。

(2) 不法投棄を発見した場合は、市長に通報すること。

(3) 廃棄物の不法投棄の防止に関し、市が行う普及啓発活動に協力すること。

(4) 不法投棄中の現場を発見した場合は、車両番号及び会社名等を確認後、速やかに現場を離れ、市に情報提供すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(担当区域)

第8条 監視員の担当区域は、当該監視員の居住する区域とし、監視区域の場所等は市の指示によるものとする。

(業務の報告等)

第9条 監視員は、業務の実施状況について、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 監視員は、担当区域の巡視予定について巡視を行う日の属する月の前月の20日までに廃棄物不法投棄監視員業務予定書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(2) 監視員は、業務の実施状況について巡視を行った日の属する月の翌月の5日までに廃棄物不法投棄監視員業務報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月14日から施行する。

(大畑町の編入に伴う経過措置)

2 大畑町の編入の日前に、大畑町の廃棄物不法投棄監視員設置要領(平成13年4月1日制定)により委嘱された監視員の身分、任期等その他の行為は、この訓令相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

むつ市廃棄物不法投棄監視員規程

平成17年3月11日 訓令甲第8号

(令和2年4月1日施行)