○むつ市斎場条例
昭和53年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、斎場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める火葬場をいう。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市は、斎場を設置する。
2 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市斎場 | むつ市美里町11番3号 |
むつ市川内斎場 | むつ市川内町板子塚59番地34 |
むつ市大畑斎場 | むつ市大畑町正津川戦敷1番地186 |
むつ市脇野沢斎場 | むつ市脇野沢渡向264番地22 |
(使用許可)
第3条 前条第2項に規定する斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 斎場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第5条 前条の規定による既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めに帰すことのできない理由により斎場を使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 むつ市火葬場設置条例(昭和39年むつ市条例第14号)は、廃止する。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
4 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町斎場の設置及び管理に関する条例(平成9年川内町条例第2号)、大畑町斎場条例(平成6年大畑町条例第1号)又は脇野沢村斎場の設置等に関する条例(平成3年脇野沢村条例第17号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた届出、申請、処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日前に、編入前の条例の規定により許可を受けたものに係る斎場の使用料の額については、この条例の規定にかかわらず、編入前の条例の例による。
附則(昭和58年3月19日条例第14号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月29日条例第15号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(むつ市斎場条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第12条の規定による改正後のむつ市斎場条例の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月6日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(むつ市斎場条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後のむつ市斎場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第17号)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月18日条例第9号)
1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月11日条例第107号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市斎場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 市内居住者使用料 | 市外居住者使用料 |
12歳以上 | 10,000円 | 40,000円 |
12歳未満 | 7,000円 | 24,000円 |
死産児(妊娠4箇月以上の死胎児) | 4,000円 | 20,000円 |
人体の一部、胞衣及びこれらの類するもの | 1,000円 | 8,000円 |
改葬のための火葬 | 3,000円 | 40,000円 |
犬、ねこ等の火葬 | 5,000円 | 10,000円 |
備考 「市内居住者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1 斎場の使用の許可を受けた者が本市に住所を有している場合
2 死亡者が死亡時において、本市に住所を有していた場合