○むつ市墓地公園条例
昭和54年11月10日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市の墓地公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 墓地公園は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定により設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市墓地公園 | むつ市大字田名部字二又川目41番70 |
(管理)
第3条 むつ市墓地公園(以下「墓地公園」という。)は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより市長が管理する。
(定義)
第4条 この条例において「埋葬場所」とは、焼骨及び遺骨を葬るためにあらかじめ市長が定めた区画をいう。
(使用許可)
第5条 墓地公園の埋葬場所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 墓地公園は、焼骨及び遺骨を葬る目的以外にこれを使用することはできない。ただし、墳墓構築工事その他公衆の便益のために臨時使用する場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の使用については、市長が特にその場所を指定する。
(使用制限及び命令)
第6条 市長は、墓地公園の維持管理上必要があると認めるときは、その使用に関し、制限又は条件を付け、若しくは必要な処置を命ずることができる。
2 市長は、墓地公園の経営上又は改良事業等施行のため、やむを得ないときは、使用者に対し、期間を定めて埋葬場所の移転を命ずることができる。ただし、埋葬場所の移転を命じた場合は、これに代わる埋葬場所を指定し、かつ、移転によって通常生ずる損害を補償するものとする。
(埋葬場所の規格)
第7条 埋葬場所の種類及び区画面積は、次のとおりとする。
種類 | 間口 (メートル) | 奥行 (メートル) | 面積 (平方メートル) | |
一般墓地 | イ種 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
ロ種 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
ハ種 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | |
芝生墓地 | イ種 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
ロ種 | 2.0 | 3.0 | 6.0 |
(使用者の資格)
第8条 墓地公園の埋葬場所を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(埋葬場所の制限)
第9条 埋葬場所の使用は、1世帯につき1区画とする。
2 埋葬場所には、第5条の規定により市長の許可を受けた者(以下「使用権者」という。)の親族でない者を埋蔵することはできない。ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(埋葬場所の承継及び譲渡)
第10条 埋葬場所を使用する権利(以下「使用権」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ承継し、又は譲渡することができない。
(1) 相続人が承継するとき。
(2) 使用権者からその親族又は縁故者に譲渡するとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、使用権を移転する場合には、あらかじめ市長に願い出て、承認又は許可を受け、名義変更の手続を取らなければならない。
(埋葬場所の返還)
第11条 使用権者は、埋葬場所が不要になったときは、速やかにその場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(使用権の消滅及び取消し)
第12条 使用権者が所在不明となり、10年を経過したときは、その使用権は消滅する。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用権を取り消すことができる。
(1) 使用権者が許可を受けた日から何らの墳墓施設をしないで、3年を経過したとき。ただし、焼骨及び遺骨を埋蔵したときは、この限りでない。
(2) 使用権者が埋葬場所を転貸したとき。
(3) 使用権者が許可の目的以外に使用したとき。
(4) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
3 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用権者は、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。
4 使用権者が前項の措置を行わないときは、市長がこれを行い、その費用を使用権者から徴収する。
(使用料)
第13条 墓地公園の埋葬場所を使用しようとする者は、次に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 埋葬場所使用料
種類 | 面積(平方メートル) | 使用料(1区画) | |
一般墓地 | イ種 | 4.0 | 143,000円 |
ロ種 | 6.0 | 214,500円 | |
ハ種 | 12.0 | 429,000円 | |
芝生墓地 | イ種 | 4.0 | 145,200円 |
ロ種 | 6.0 | 216,700円 |
(2) その他の臨時使用料
行商 1人につき 日額 140円
2 前項の使用料は、理由のいかんにかかわらず、還付しない。
(名義変更及び再交付手数料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を納付しなければならない。
(2) 使用許可証を紛失し、又は汚損し再交付を受けるとき 1件につき 300円
(墳墓の改葬及び継続使用)
第15条 市長は、第12条第1項の規定に該当する者があるときは、埋蔵された焼骨及び遺骨並びに墳墓施設を一定の場所に移転改葬することができる。
2 使用権消滅の後、前項の規定による改葬以前に従前使用権者の親族又は縁故者がその場所の使用を願い出たときは、市長は、特にこれを許可することができる。
(罰則)
第16条 市長は、墓地公園の施設又は樹木を損傷し、若しくは許可なくして使用した者に対しては、1万円以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第15号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第18号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第68号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。