○むつ市専用水道等事務取扱要綱
平成25年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道の管理等の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の布設工事の確認申請等)
第2条 法第32条の規定により、専用水道の布設工事の設計に係る確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更の届出)
第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出して行わなければならない。
(布設工事完了の報告等)
第4条 専用水道の設置者は、布設工事が完了したときは、完了した日から7日以内に専用水道布設工事完了届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道の給水開始前の届出)
第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始の届出は、専用水道給水開始前届出書(様式第6号)を市長に提出して行わなければならない。
(専用水道の変更及び廃止の届出)
第6条 専用水道の設置者は、専用水道を変更し、又は廃止したときは、速やかに専用水道(変更・廃止)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道の業務委託の届出等)
第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務委託の届出は、専用水道管理業務委託届出書(様式第8号)を市長に提出して行わなければならない。
(改善の指示等)
第8条 法第36条第1項の規定による専用水道施設の改善の指示は、専用水道改善指示書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第36条第2項の規定による専用水道に係る水道技術管理者の変更の勧告は、水道技術管理者変更勧告書(様式第11号)により行うものとする。
(専用水道に係る給水停止の命令)
第9条 法第37条の規定による専用水道に係る給水停止の命令は、給水停止命令書(様式第12号)により行うものとする。
(簡易専用水道の設置等の届出)
第10条 簡易専用水道を設置しようとする者は、簡易専用水道設置届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 水道事業者は、給水の申込み等により、簡易専用水道の設置を把握したときは、当該設置者に対し、前項の規定に基づく手続きを行うよう、助言するものとする。
3 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道設置届出書に記載した事項を変更し、又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道(設置届出書記載事項変更・廃止)届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(簡易専用水道検査の報告等)
第11条 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2第2項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)による検査の結果、水の供給について衛生上問題があると認められたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 登録検査機関は、前項の検査の結果、水の供給について衛生上問題があると認めたときは、当該設置者に対し、速やかにその旨を市長に報告するよう助言するものとする。
(措置の指示)
第12条 法第36条第3項の規定による簡易専用水道施設の管理に係る措置の指示は、簡易専用水道措置指示書(様式第15号)により行うものとする。
(簡易専用水道に係る給水停止の命令)
第13条 法第37条の規定による簡易専用水道に係る給水停止の命令は、給水停止命令書(様式第12号)により行うものとする。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和5年12月18日告示第188号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。